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市が道路をつくるため我が家は買収されることになりました、その契約書の「立ち退き期日」の事で質問があります

「契約前に契約書に目を通して内容を確認、理解したい」と市にお願いし契約書を受け取りました。今、目を通して確認しているところです。
問題点は{建物の移転に関する契約書}の移転完了期日。
そこには「平成21年3月31日までに移転を完了しなければならない」
と書かれています、1月に契約すれば2か月後に家土地を明け渡さねばならないと記載されているのです。
担当者に「最初の話では、今年21年の6月までに契約、来年22年の3月31日までに移転完了だった。そちらから、契約を早くしたいので交渉に入りましょう、と言われて交渉が始まった。しかし、この3月31日までに移転完了してもらいたいという話は一切聞いていない。それに、今月契約して2か月後の3月31日に移転を完了しなければならない、というのは、明らかに物理的に無理だ」と告げると
「ですからもう一通、{建物移転期日の延長届}をお付けしています。これに○月○日まで延長していただくようお願いいたします、と書く欄があるので書いて提出をしてもらうことになります。
別紙に{物件移転、立ち退き等の期限}というものがありますので御覧になってください。そこに{原則として土地の引き渡し、物件移転、立ち退き等も契約された年度内にお願い致します}と書いてあります。理解のほどよろしくお願いします」と言われました。

新たに住む家が完成しなければ立ち退きはできませんし、最初から実現できないことが契約書に書かれるのは気持が悪いと思います。しかも、この契約を結んだら、今度は私どもから「○月○日まで明け渡しを延長していただくようお願いいたします」と「お願い」をしなくてはいけないのです。
「立ち退き完了が実現可能な期日を契約書に記載する事はできないものでしょうか?上司の方に尋ねてください」と頑張って言いましたが「可能性として、それは無理だろうと思いますが、一応聞いてみましょう」、で今日は終わりました。

契約書であり公文書です。双方で協議の結果、立ち退きが実現可能な期日が契約書に記載されている事が大切なのだ、と私は考えます。
実現可能な立ち退き期日で契約書を交わすことはできないものでしょうか?役所サイドの言われるように、実現不可能な期日とわかっていて、あえて契約し、こちらから明け渡し日の延期のお願い、というプロセスを踏まねばならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

私人間の不動産譲渡でも代金を受け取った時点で所有権が移転して立ち退くのが原則であり、契約書にも弁済と同時に引き渡しとなりますので、それ以降の暫定居住期間は借用をお願いするのが筋です。

(この場合の約束も口約束か別に念書などを取り交わす程度ですし、これをもっても法的には買い手の権利主張には対抗できません)
よって、公共買収でも年度内に立退料を支払うなら年度内の明け渡しを求めるというのが契約原則としては条理にかなっていると思います。

ただし、公共買収は買手都合で強制力を伴うものですから、慣例として売り手側の都合を最大限配慮するのが常で、引き渡し期日の延長も既定に形式化されているということで、つまりそれ相応の融通が図られているわけです。(私契約とは違い、公文書申請による行政処分として期間延長が図られますので法的にも居住権が保障されます)

それでもあえて契約上の形式的な原則にこだわられるのであれば、不動産譲渡の原則どおり代金受領も立ち退き期日まで待つか、前渡し金に利息を支払うか、あるいは賃借料を払うべきということにもなりますが、そこまでして主張すべきことなのか疑問です。
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この回答へのお礼

お答え、どうもありがとうございます。
一般の不動産譲渡では代金を受け取った時点で所有権が移転して立ち退くのが原則、公共買収も年度内に立退料を支払うなら年度内の明け渡しを求めるというのが契約原則ということですね。
ちょっと気が楽になりました。
「代金は前渡し金として一部、移転完了後に残りの代金と、二回に分けて支払う」という約束ですが、実は、前渡し金をもらう日時はまだ決まっていません。
確かお役所は3月31日がこの年度の最後の日だと言われたと思います(学校同じで、4月1日~翌年の3月31日を年度と数えるらしい)
前渡し金を契約日、または契約年度内(この3月31日までに)にあげますよ、とは一度も聞いていません。
とりあえず、契約後に前渡し金をいただける日はいつになるか聞いてみようと思います。

「公共買収は買手都合」確かにそうですね。最初は市から「お宅の敷地に道路を作りたいので協力をお願いできませんか?」ということでしたが、結局は買収される側が最後的には「移転期日延長のお願い」をせねばならなくなるのですから。
私が頭を下げてその延長願を出しさえすれば法律で私の居住権は保証されるのだ、単なる形式なのだからあれこれ余計な事を考える必要はない、と自分に納得させればいいということなんでしょうね。。。気分的にはすっきりしないんですが、前向きに自分を納得させる努力をするしかありませんね。
改めて、本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/09 12:33
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この回答へのお礼

たびたびアドバイス頂きありがとうございました。
気持ちを整理し、前向きに進めます!
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/09 23:51

行政は「単年度会計」の原則があるので年度をまたがっての事業・契約の締結・執行は、議会の承認などが必要になり、簡単にはできません。


故に3月31日までの契約として「止むを得ない理由」=「移転先の建物が完成しない」として契約を延長して予算を繰り越しする、という手続きをするのでしょう。
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この回答へのお礼

お答、どうもありがとうございます。
「行政ならではの予算の仕組みがあるので」と言われると、
私としては気分的にすっきりしないんですが、あくまで「これは、単なる形式なんだ」と自分を納得させる努力をするしかないようですね。

お礼日時:2009/01/09 12:18

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