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前の担当者が医療法人にて平成17年11月決算にて購入した脱毛機器について特別償却(30%)をしていました。
当時は脱毛機器も特別償却の対象になっていたのでしょうか?

A 回答 (2件)

18.3.31までの償却制度によります。

機械装置(160万以上)ならびに器具・備品(原則として取得価格120万円)の中小企業者の特別償却を適用されたのだと推察されます。
顧問の税理士の先生がいらっしゃれば、お聞きするのが良いでしょう。
会社だけで申告書まで作成し申告していたとしても、減価償却費は費用にされる期間がずれるだけで遅かれ早かれ費用として認められます。
税務調査で問題とされても、調査官へのお土産として少し納税するぐらいになる物でしょうから、現在の帳簿簿価から引き続き減価償却費を計上して決算を行えば良いのではありませんか?
過去の担当者に間違いがあっても、知りませんでした、もしくはわからないのでそのままにしました。と正直に対応すれば良いのではないでしょうか?
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特別償却といってもたくさん制度があるので、何を適用したのかわかりませんが、30%ということなので、仮に「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却(租税特別措置法第42条の6)」だとしたら、そもそも「機械及び装置」その他の適用対象のものには該当しないと思われますので、特別償却の対象にしたこと自体が間違いだと思います。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

医療機器の特別償却では30%の制度はないようなので、質問のものは医療機器の特別償却を適用したわけではないと思われます。
http://www.sogo-medical.co.jp/service/lease/zeis …
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