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都内在住の21歳学生です。
掛け持ちでバイトをしていて2008年中にA社から90万円、B社から50万円のバイト代(源泉徴収票上は「給与」)をもらい、年間の総収入が140万でした。まぁ、130万の壁のことを知らなかったのがバカでしたが…。
2009年は学校が忙しそうで130万を超えそうにはありません。
終わったことは仕方がないので、確定申告をしてきちんと納税しようと考えています。

さて、質問は住民税についてです。2社のバイト代を合算すると、住民税の課税基準である98万円を超えることになり、2009年は住民税を納めなければならないようです。
僕の場合、どのようにして納めることになるのでしょうか?
A社あるいはB社から2009年に天引きされるのでしょうか?それとも、僕個人に直接請求が来てコンビニとか郵便局で払うことになるのでしょうか?

税金のことがよくわからないので、よろしくご教示ください。

A 回答 (5件)

住民税は、所得税と異なり前年の所得をベースに課税されます。


給与所得者は給与から住民税を天引きする「特別徴収」と言う形です。
それ以外は、個人が直接支払う「普通徴収」の形になります。
毎年6月~翌年の5月までの1年間です。
昨年の分は、5月頃にあなたの自宅に「普通徴収」の通知書が送られて来ると思います。

次に給与から住民税が引かれる場合の会社の手続きです。
(1)毎年1月末までに、社員の住所地の役所へ「給与支払い報告書」を提出します。
(2)役所は、上記の「給与支払い報告書」を元に住民税額を算出し、毎年5月末日までに、会社宛に「特別徴収税額通知書」を郵送します。
(3)会社は、送付された「通知書」を元に、6月から翌年の5月まで、住民税額を給与から天引きします。
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部分的に回答します。



給与収入=A社90万円+B社50万円=140万円
ほかに収入はないものとします。


◇税務署へ所得税の確定申告をする法的義務はありません。放っておいて構いません。
根拠:所得税法第百二十一条第一項第二号ロ


◇もしA、B両社に、昨年に引き続いて今年も勤務するのであれば、市役所(区役所?)へ住民税の申告をする法的義務はありません。放っておいて構いません。

根拠:地方税法第四十五条の二第一項ただし書き
根拠:地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き


◇住民税はどうなるのか。

A、B両社が給与支払報告書をあなたの住所地の市役所(区役所?)へ提出すれば、あなたは住民税を課税され、たぶん、A社の給与で6月から天引が始まるでしょう。


(参考)
税務署へ両社の給与を確定申告しても構いません。その場合、所得税が追徴になるか還付になるかは、詳しく計算してみないと分かりません。税務署へ確定申告する場合は、自動的に市役所(区役所?)への住民税の申告も行われる仕組になっているので、あなたは100%住民税を課税されます。その際、特別徴収(給与天引)にするか普通徴収(郵便局かコンビニで)にするかは、あなたが選択することになります。
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2か所から給与収入がある場合、通常、正社員であればその会社が2か所分の住民税を給料から天引きします。


貴方の場合は、どちらもバイトですので給料天引きされない可能性も高いのではないかと思われます。
確定申告したとか、しないとかは関係ありません。

給料天引きされるとしたら、「扶養控除等申告書」を出したほうの会社がします。
もし、給料天引きならバイト先から、5月頃住民税の課税通知を渡され毎月の給料から天引き、そうでなければ6月に役所から直接貴方のところに課税通知と納付書が郵送され、自分で金融機関に行き年4回に分けて納めることになります。
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・A社、又はB社のいずれかで、年末調整がされましたか


 A社でされていれば、A社で6月以降に住民税は天引きされます
・どちらでもされていないなら、6月頃に市役所から納付書が届きます(天引きがされない)
 その納付書をA社に提出して、天引きにしてくれる様頼んで下さい
 会社で手続きをしてくれたら天引きに変更できます
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>A社あるいはB社から2009年に天引きされるのでしょうか?それとも、僕個人に直接請求が来てコンビニとか郵便局で払うことになるのでしょうか?


●通常、確定申告した場合は、市役所から納税通知書が来て銀行や郵便局に支払うようになります
しかし、納税通知書をA社かB社に提出して天引きをお願いすればやってくれる可能性はあります。(会社の方針次第)
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