No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>夫婦子供2人(いずれも成人、独立)の夫が亡くなり子供2人が相続放棄をして妻のみが相続した場合、
法律上、相続放棄というのは、一定の熟慮期間内に被相続人の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に相続放棄の申述をし、それが受理されたことをいいます。仮に子供二人の相続放棄の申述がそれぞれ受理された場合、その子供は最初から相続人でなかったとみなされます。
したがって、被相続人(夫)の相続人は、配偶者(妻)と夫の直系尊属(直系尊属がない場合は、夫の兄弟姉妹)が相続人になってしまいますので注意が必要です。
もう一つ、俗に事実上の相続放棄とよばれる方法があります。例えば、妻と子供二人の合意により、唯一の財産である夫名義の土地建物を妻に相続させる旨の遺産分割協議を成立させるという方法です。
子供が遺産を取得しない点で、法律上の相続放棄に類似しますが、相続人であることには違いがないので、被相続人の負債は依然として、法定相続分に従って承継することになるので、あくまでプラスの財産についての「事実上」の相続放棄となります。
>その妻が亡くなったときに、子供は妻が夫を相続した分についても妻の財産を相続できるでしょうか?
妻が購入した財産だろうが、夫から相続した財産だろうが、妻の固有の財産であることに違いがありませんから、妻が相続した夫の土地建物を、妻の相続財産として、その子が相続することになります。
民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
(遺産の分割の協議又は審判等)
第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
ご回答いただきありがとうございます。
事実上の相続放棄についてまでご教示いただき
大変助かりました。
被相続人に負債はないそうなので、その方法を取るよう知人に勧めたいと思います。
条文参照まで、いたみいります。
No.3
- 回答日時:
>妻が亡くなったときに、子供は妻が夫を相続した分についても…
子から見て、父からの相続と母からの相続とは、次元の異なる話です。
父からの相続を放棄したからといって、その後に発生する母からの相続権まで制約を受けることはありません。
その前に、妻が夫から相続したものは妻の財産であり、妻の死に際してその出所が詮索されることはありません。
妻が妻自身で働いて得た財産も、夫から相続した財産も、区別はないのです。
>夫妻ともに兄弟がおります…
子供全員が相続放棄したら、すべてが妻のものになるわけではありません。
1/4 は夫の兄弟のものとなり、兄弟の死後も兄弟に子供がいれば、甥姪 (あなた方の子) に戻ってくることはありません。
http://minami-s.jp/page009.html
お考えのとおり実行すると、とんでもないことになりますのでご注意を。
No.2
- 回答日時:
質問の意図がよくわからないので、補足の説明をお願いします。
1.夫が亡くなり子供は相続放棄をして妻のみが自宅土地建物を相続したが、登記をせずに放置した。
2.相続をした妻が死亡した。子供が相続の登記がされていない夫名義の自宅土地建物を相続できるのか?
3.死亡した夫や妻の兄弟から財産を要求されるのではないのか?心配である。と言うことでしょうか?
仮定の話でなく現実問題ですね。
この回答への補足
言葉足らずで申し訳ございません。
夫死亡後1ヶ月の段階で、これから夫の相続の手続きがなされる段階です。妻が子供に放棄を要請しており、子供の立場からの3の心配を懸念した知人の話です。
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