No.2
- 回答日時:
兼業禁止さえ就業規則になければ問題ないんじゃないんですか?
最も、会社設立だけでは、兼業に値しないとおもうので、まったく問題ないと思います。
そこまで会社の権限であなたを拘束することはできないはずです。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/01/21 00:55
ありがとうございます。
兼業禁止規定は無かったと思うのですが、会社設立日以降は社員の身分と別会社の取締役の身分が重なるのでまずいのではないかと思うのです。
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