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 屋外で使用するために業者に20kgのLPガス容器を借りました。
 業者の方に「法律により、8kg以上の容器は屋内で保管できない。屋外か専用の貯蔵庫(?)に保管しなければならない」と伺ったのですが、その根拠となる法令(できれば条文の詳しい箇所)をご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
 また、自分で調べたところ「室内で使用される場合は8kgまでの容器と定められています。但し、イベント等で室外にて使用される場合はこの限りではありませんが、制約事項が多々あります。」という記述を見つけました。この制約事項とは何なのかもご存知の方は教えていただきたいと思います。

 自分で調べましたが素人なのでこれ以上は解りませんでした。会議で説明する際に必要なので困っています。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

根拠法令は、


『液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律』(法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO149.html
『液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則』(規則)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000 …
の二つです。

(1)「8kg以上の容器は屋内で保管できない。屋外か専用の貯蔵庫(?)に保管しなければならない」の根拠は規則18条1項です。20リットル以下の容器は、8kg容器等です。

(2)制約事項については、規則44条2号ロ(1)~(3)だろうと思います。条文の中で規則18条や法16条も参照する必要があるので、ご確認ください。

僕は個別法の中身まで詳細な知識があるわけではないので、参考までにhttp://www.j-energy.co.jp/et/lpg/cm/lp_life/qand … もご覧下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
確かに「屋外に置くこと」とはっきり書かれすね。44条から18条を追ってうまく説明できそうです。ガスに関する法律がいろいろあって迷宮入りしていたんですが、これで解決しました。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2009/01/23 12:43

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