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英文契約書の邦訳について教えて下さい。
原契約書の改訂なのですが

both parties wish to amend the current prvisions・・・・・・というセンテンスがあるのですが

wish toはなんと訳せばよいでしょうか?そのまま「両社は改訂を望んでいる」はおかしいですよね?

決まり決まった用語でwitnessethというのがあるのですが、これは何と訳せばよいでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

wish toはなんと訳せばよいでしょうか?そのまま「両社は改訂を望んでいる」はおかしいですよね?



→ 具体的に契約当事者の義務を定める条文で使われるshall(~するものとする)やmay(~してもよい)などと違い、wishはその意味からして条文で使われることはまずありません。 普通は契約の意義、経緯を説明する前文でwishは使われます。 従って特に決った訳し方がある訳ではなく、例えば貴方の「~を望んでいる」でもおかしくありませんし、「~したいと願っている」、「~を求めている」でもいいと思います。

決まり決まった用語でwitnessethというのがあるのですが、これは何と訳せばよいでしょうか?

→ witnesseth は契約書ぐらいでしか見ない古めかしい言葉ですが、これは契約書の前文(契約当事者の紹介、契約の意義などについての文)の後に来て、その後条文が続きます。 【契約前文】 witnessth 【各条文】 という順序ですが、この witnessethは普通 『以下の(次の)ことを証する』と訳します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。慣れない英文契約書を読みこなすのは結構大変ですね。

お礼日時:2017/04/30 13:18

#3補足


wish to は、日本語の条文では、~することが望ましいという意味。
日本の条文では、~することが望ましいという文言がありますよね。~しなければならないとなると、罰則規定のある強制解釈を伴うものになり、~することが望ましいとなると任意の裁量度の比較的高い条文になっていますが、そもそも条文になった時点で、その扱いを採り上げているので、全く書かれていない状態よりは、法的な縛りがあると考えています。

外資系ビジネスの契約書で、使用されていますね。特に、双方の合意、またはそれぞれの意思表示として作成する契約書に於いても、基本的には、それを取巻く民法又は行政法の規定条文を犯すことは、望ましくないと言うのが、法治国家に暮らす足枷かもしれないとは思いますけど。

著作権の関係で、出典だけ書きますので、検索して、ご確認ください。
一例:『外資系ビジネス英語帳 契約書の修正交渉と契約解除についての条文解釈』
具体的な英文(中ほど) Subject:Agreement Amendment の4パラグラフ目の下から2行目に、wish to とあり、ここでは望むと訳しています 等
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この回答へのお礼

ありがとうございました。慣れない英文契約書を読みこなすのは結構大変ですね。

お礼日時:2017/04/30 13:19

①正しくは、both parties wish to amend the current provisionsではないでしょうか?


➡当事者間は現行規定を修正することを望んでいる

何でこんなことを書かねばならないかというと、例えば日本の民法第177条などのように、
『当事者間では有効な法律行為でも、対抗要件の具備を怠ると第三者に対抗できない場合もあるから』かと思います。

②witnesseth
確認する 証する という意味
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この回答へのお礼

ありがとうございました。慣れない英文契約書を読みこなすのは結構大変ですね。

お礼日時:2017/04/30 13:18

文全体、文脈が読めないので、不確かですが、


both parties wish to amend the current provisions
は、
現行契約条項の改訂を求める本契約の締結当事者は、…
といったところでしょうか。
witnesses
は、どういうセンテンスか、どういう文脈かがわからないですが、
確認する、証するというのが、普通の意味ですから、
相手方の明示の承諾を得る、とかいうようなところの話、意味でしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/30 13:17

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