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融資保証金詐欺罪での実刑判決は一般的に言ってどのようなものになりうるのでしょうか?
全くといっていいほどこれらの知識がないのでわかりません。

わかっている範囲での情報は以下の通りです。
・融資保証金詐欺を約2年間に渡り繰り返していた。
・初犯。(グループ3人で実行、リーダー格)まだ若い。
・本人はとても反省していて、全て自供しています。
・弁護士は国選。

執行猶予の判決になる可能性はないのでしょうか?

詳しい方、教えて頂ければ助かります。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

詐欺罪の量刑について争うのであれば犯した罪の悪質さや


反復継続状況、被害規模次第でしょうか。
「まだ若い」とか「本人は反省している」は首謀者かどう
かに比べればあまり影響しないのでは?
言い換えれば詐欺グループのリーダとして約2年間犯行を
繰り返していたのが初めて捕まっただけのことなので、厳
しい判決が出ても仕方がないのではないでしょうか。
あとは弁護側がどのくらい酌量の余地を受けるだけのもの
が提示できるか次第ではないかと。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>「まだ若い」とか「本人は反省している」は首謀者かどう
かに比べればあまり影響しないのでは?
>言い換えれば詐欺グループのリーダとして約2年間犯行を
繰り返していたのが初めて捕まっただけのことなので、厳
しい判決が出ても仕方がないのではないでしょうか。

確かにそうかもしれません。

>あとは弁護側がどのくらい酌量の余地を受けるだけのもの
が提示できるか次第ではないかと。

現在国選弁護士なのですが、対応の仕方にあまり信頼できないようなので
別の国選弁護士に変えてもらう事は可能なのでしょうか?

補足日時:2009/01/22 01:29
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2009/01/22 22:20

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