No.5ベストアンサー
- 回答日時:
保証人・連帯保証人(名義を貸した)に該当しないなら、法的に支払い義務はありません。
もし請求してきたら、貸金業法違反なので訴えましょう。 姉が死亡した場合(仮の話です) 姉に子供・親が不在なら債務はあなたに相続されます(積極財産ばかりでなく消極財産も)。
姉が死んだのを知ってから3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所に申述しましょう。(費用800円程度)
No.4
- 回答日時:
たとえば、実質てきにはあなた様が使うために、借金したとか、何か特別な事情が証明されなければ、支払の義務はありません。
サラ金などで、もしも、義務がないのに肩代わりしてあげようとか、そのような思われた場合、お姉さまは、再度借金を重ねるでしょう。
借金は病気ですから、肩代わりだけはやめた方が良いですよ。
No.2
- 回答日時:
1.家計を一にしているか
2.その借金は何に使ったか
3.その借金について保証人・連帯保証人になっているか
等で判断が分かれるかと思いますが、保証人にでもなっていない限り義務はないと考えるのが普通です。ま、「道義的責任」をどう考えるかはあなたのご自由ですが。
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