満期保険金、医療保険金の確定申告について
私は専業主婦で、給与収入はありませんが、満期保険金を昨年中に受取った場合、確定申告は必要ですか? (一時所得になり、確定申告が必要と聞いたことがあるのですが、今まで掛け金でそれなりの金額は払い込んできているのに、その満期になった保険金を受取るのになんで確定申告が必要なのか疑問で・・) それから、しばらく入院していて、その入院に際し、今までかけていた医療保険から給付金を受け取りましたが、かかった医療費以上に医療保険の方から給付を受けたのですが、それは何所得になり、その分については確定申告は必要になるのですか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
その保険金が確定申告に該当するような場合、保険会社から<確定申告などの参考に・・・>ということで、確定申告の始まる1月頃までには支払い明細書?のようなものが届けられると思うのですが。
JAとか郵便局からはきちんと届きますので、その中の受取金額・払い込み済み金額とかを転記し、その明細書?も添付して申告すれば完全でしょう。(保険金を受け取るときにいただく明細書とは違いますよ。給料にたとえると源泉徴収票のようなもの?)
この回答へのお礼
保険金については初めての手続きになるので、ちょっと心配していました。 明細書を確認したいと思います。 ありがとうございました。
No.1ベストアンサー20pt
満期保険金については、確定申告が必要かもしれませんよ。
保険料を払っていた人がyun-machoさん自身であれば一時所得となり所得税が課せられます。
また、保険料を払っていた人がyun-machoさん以外の人であれば、贈与税が課せられます。
一時所得となる場合で、「(満期保険金-支払保険料総額-50万)÷2」の金額が、5万円未満の場合は、確定申告をしても税額はゼロですから、別に確定申告しなくても、よさそうなものですが・・・。
ただ、「(満期保険金-支払保険料総額-50万)÷2」の金額が5万以上38万以下である場合は、税金はゼロですが、ご主人が受けておられるであろう「配偶者特別控除」の金額に影響してきますから、確定申告は必要になるでしょうね。
「(満期保険金-支払保険料総額-50万)÷2」の金額が38万を超える場合は、所得税が発生する可能性が大きいですから、確定申告が必要になります。
(*基礎控除以外の所得控除がある場合には、38万を超えても所得税がゼロになる可能性があります。)
ちなみに、満期保険金の額が100万円以上であれば、その旨の通知が税務署に届いてますので、ご注意を。
医療費以上に受け取った給付金については、非課税です。
税金はかかりませんので、確定申告の必要はありません。
この回答へのお礼
お礼が遅くなってしまいました。 適格なアドバイスをありがとうございました。
税金に関しては申告等の手続きがいろいろあって、いつも困ってしまいます。 もちろん税務署に相談すればいいのですが、税務署も何かと混雑していまして・・。
満期保険金についてはもしかすると申告が必要になるかもしれないので、ちょっと確認してみます。
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