No.3ベストアンサー
- 回答日時:
平成19年の12月10日に遺失物法が改正され、特例施設占有者制度が出来ました。
特例施設占有者とは公共交通機関の施設や都道府県公安委員会から指定を受けた施設の占有者で、施設内での落とし物や忘れ物で大量安価な物は、2週間以内に落とし主が見つからない場合、自ら処分することが出来るようになりました。特例施設占有者の指定を受けていない施設の占有者は、7日以内に警察署長に届ける必要があります。
No.4
- 回答日時:
質問に対する答えはとりあえず出ているようなので、後はどうするかですね。
対応の悪い店長をギャフンといわせるためだけに、費用をかけて訴訟をしますか?警察に告訴しますか?
「そんなものありませんでした」と開き直られたらおしまいです。
さてどうしましょう?
法律でなんとかするのはたぶん無理です。交渉するしかないでしょうね。
No.2
- 回答日時:
遺失物法という法律で、落とし主に返すか警察署長に届け出なければならないとされていますので、義務はあります。
もっとも、これに違反した場合についての同法上の罰則はありません。
自分の物にした場合には遺失物等横領罪という犯罪になりますが。
第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
2 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
第十三条 第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
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