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ネットを見ていると私的利用に限りレンタルCDのコピーは合法で、レンタルDVDのコピーは私的利用でも違法と判断している方が非常に多いですが、何を根拠にそのような判断をしているのでしょうか?
私はどちらも現時点では違法ではないと思っています。

A 回答 (4件)

自分で購入したものもレンタルしたものも私的利用の範囲内でのコピーは著作権法で認められています。


http://cdvnet.jp/modules/rental/

CDであれば単純に複製すれば済む話なのですが、DVDは、コピーする為にはCSS(コピーコントロール機能)を解除する必要があります。
コピーガードの解除(回避)は例え自分で購入したもので私的利用の範囲内であっても認められていません。
ですから、DVDのコピーはNGになります。


レンタルCD等は店から管理団体を通して著作権者に料金が支払われていますし、MDや音楽用CD-R等、録音機器にも、録音録画補償金制度によりその分の料金が上乗せされています。

録音録画補償金制度は、iPod等にも課金するかしないかで問題にもなっています。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/08/n …

参考URL:http://cdvnet.jp/modules/rental/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
DVDのコピーガードに関しては聞くところによるとCSSといってコピーガードではなくアクセスコントロールでありコピーガード解除にあたらないという見解があるそうです。
またレンタルDVDでも料金の中に著作権料も含まれているそうです。この点もCDと同じですよね。
いずれにしても個人で見るだけですから誰にも迷惑かけておらず、どちらも違法ではないと思うのですが。

お礼日時:2009/01/26 12:55

コンテンツのコピーではなくて、コンテンツ保護のために掛けられたコピーガード技術を解除する事が違法とされています。



コピーガードに関連する日本の法律
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%94% …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
DVDのコピーガードに関しては聞くところによるとCSSといってコピーガードではなくアクセスコントロールでありコピーガード解除にあたらないという見解があるそうです。
いずれにしても個人で見るだけですから誰にも迷惑かけておらず、どちらも違法ではないと思うのですが。

お礼日時:2009/01/26 12:50

非常に多いとのことですが具体的なサイトがわからないので想像で回答します。


コピー行為自体ではなくコピーに伴うコピーガードの回避を問題としているのだとおもいます。
通常DVDにはコピーガードが掛かっているのでこのコピーガードを外すというか回避することが違法となります。
一般的なCDにはガードがないのでガードを外すという違法行為が行われないということでしょう。
それらのサイトではCCCDなどのコピーガード機能のあるCDなどもDVD同様にコピーは違法としていないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
CDですが結構コピーガードがかかっているものがありますよ。
車のHDにコピーできませんでいた。
DVDのコピーガードに関しては聞くところによるとCSSといってコピーガードではなくアクセスコントロールでありコピーガード解除にあたらないという見解があるそうです。
いずれにしても個人で見るだけですから誰にも迷惑かけておらず、どちらも違法ではないと思うのですが。

お礼日時:2009/01/26 12:48

今のCDにはコピー防止の機能が負荷されていません。


なので、個人利用の目的に限りokでしょう。(これも今後の法改正でNGの可能性が大です)
一方DVDには初めからプロテクトがかかっています。これを突破してコピーすることはいかなる場合も違法です。
なので、自分で撮ったDVDとか、プロテクトがかかっていないDVDならokです。


まあ、昔はあるレコード会社がCDにもプロテクトかけて、それがウイルスと同様に勝手にPCに侵入するので問題になりましたねw
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
CDですが結構コピーガードがかかっているものがありますよ。
車のHDにコピーできませんでいた。
DVDのコピーガードに関しては聞くところによるとCSSといってコピーガードではなくアクセスコントロールでありコピーガード解除にあたらないという見解があるそうです。
いずれにしても個人で見るだけですから誰にも迷惑かけておらず、どちらも違法ではないと思うのですが。

お礼日時:2009/01/26 12:46

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