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遺産分割協議書の中に、「祭祀の承継」に関する条項を盛り込むケースにつき、ご相談します。
先ず、「祭祀の承継」とは、当家の墓地や仏壇などを管理・所有して、法要などを司り、それら仏具などの管理(墓地管理料など)や法要などの祭祀に要した費用を負担することですよね。

通常、当家の妻や長男などの相続人が祭祀を承継する場合は、遺産分割協議書の中に、わざわざ「祭祀の承継」に関する条項を盛り込む必要はないと思いますが、それ以外の者、例えば次男以下の男子やお嫁に行った娘などが承継する場合に、協議書に盛り込むものだと理解しています。この理解は正しいでしょうか?

又、「祭祀の承継者」という用語には「祭祀の主催を今後行う者」と言う意味と、「祭祀にかかる費用の負担者」と両方の意味があると思います。もしこの両者を別の人間にしたい場合はどちらのことを指すのでしょうか?
(この質問の理由:本来、祭祀を主催する者は、当家の相続人(長男など)であるべきであり、例えば、他家に嫁に行った長女が祭祀を司るのは筋が通らないと思われるため。ただ、長男が資金面で不自由な場合など、祭祀にかかる資金を負担する用意はある場合)

もしこのどちらの意味で「祭祀の承継者」という用語を使っている場合は、その内容を、遺産分割協議書面上、明確にうたった方がいいでしょうか?

A 回答 (1件)

遺産分割協議書に祭祀のことは盛り込みません。



祭祀は慣習、または被相続人の指定によります。
指定もなく、慣習も明かでないときは家裁が指定します(民法897)。
祭祀は分割になじまず、ひとまとまりで継承して意味をなすからです。

祭祀継承者と、費用のまかないは同一人です。
費用は親族の意見が一致するなら分担すればいいだけの話です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
確かに通常は遺産分割協議書に祭祀のことは盛り込みませんね。
例外として、今回私の目にしたものには盛り込んでありましたが、奇異な印象を持ちました。
盛り込んだ人に聞いたところ、既に済んだ葬儀費用と49日法要の費用のことを指し、今後発生する当家の年忌法要などを指すものではないということで、その旨遺産分割協議書の中に明文化することになりました。特に今後この件につき係争が起こる心配がないものと納得しましたが、例外的な措置と解しています。

お礼日時:2009/02/01 22:37

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