分譲マンション(100世帯くらい)に住んでいます。
ある1世帯のお宅が問題なのです。
4・50代くらいのご夫婦・中学生ぐらいの息子さんの3人家族のようです。
そして息子さんが「引きこもり」、母親が「ノイローゼぎみ」なのです。
そこまではいいのですが、警察沙汰の出来事が頻繁に起こっています。
○他の住民から110番通報(夜中)⇒「うめき声・どなり声が聞こえる。何か事件が起こっているかもしれない。」
警察駆けつけたが、特に問題は起きなく警察撤収。
(父親が息子か母親にどなり、母親が号泣していたみたいです)
○母親自ら110番通報⇒「今からマンション屋上から飛び降りる」と。
警察駆けつけたが、実際に行動には移さなかったようです。
○母親が110番通報⇒引きこもりの息子が包丁を持ち出し、家の中で大暴れ。
警察20人位が一気にマンションに駆けつけ大騒ぎ。
(詳細はわかりませんが、とりあえず誰もケガなどせずに、息子さんは落ち着いたようです)
そんなこんなが色々あり、周りの住民から「怖い」「また警察沙汰になるのは迷惑」などの意見が出されています。
分譲マンションの場合、理事会や管理会社から「退去勧告」(周りの住民から苦情というか、不安だという意見が出ているので・・・というような通達)みたいのはできないのでしょうか?
やっても意味ないんでしょうか。
確かに分譲なので退去勧告は難しいのかもしれませんが、
またいつ包丁もちだすかわからないし、住民に危害が及ぶ可能性もありますし、母親がパニックになってまた飛び降り騒ぎになるかもわからないし・・・。
本当に嫌ですし、本当に怖いです。
何か解決法などないのでしょうか。
周りの住民は我慢しないといけないのでしょうか?
正直引越して欲しいのです。
ご意見宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>何か解決法などないのでしょうか。
不可能ではありません。
区分所有権の競売の請求という手段があります。
下記のURLを参照ください。
要するに著しく公序良俗に反する生活をして、迷惑をかける区分所有者を、そのマンションの住人の3/4の賛成があれば、裁判所に競売にかけることの許可をもとめる訴訟をおこし、競売許可の判決を得られれば競売にかけてその区分所有者から所有権を奪い追い出すことができます。
争点は、その住人が著しく公序良俗に反してるか否か、になります。
このケースでは警察も何度も介入してるようですので、それらの証明も可能と思います。
参考URL:http://不動産受験新報.com/takken/2008/08/26.html
No.2
- 回答日時:
非常に難しいです。
賃貸であれば区分所有者に対して賃借人の退去を申し入れることもできますが所有者本人となると一筋縄ではいきません。まずは理事会の方々とできれば第三者をまじえて
話し合いをすることから始めるしかありません。究極的にはNo.1回答者さんの示された方法を
とることになるかもしれませんが、これは伝家の宝刀でして余程のことがないと認められません。
管理会社が顧問弁護士を雇っているでしょうから、まずは相談された方が良いでしょう。
やはり難しいですよね。今のところ住民に対して何か危害を及ぼしたわけではなく、周りが怖がっているという状況だけなので・・・。
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
怖いのはわかりますが、その感情だけで追い出すのはどうかと。
確かに、精神疾患の気はありますが、そもそも強制入院ってのは、大変難しいのです。
とにかく、話が唯一できそうな旦那と、話合いの場を持つしかないのでは?地域の福祉担当の課の方、弁護士さんなどとも同席で。
やはり追い出すなんて難しいし、感情的にもどうかとも思います。
ただ何かあったら怖いんですよね・・・。
旦那さんと一度話した方がいいのでしょうか。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
マンション法です。
http://www.mansionadvisor.com/mansion_law/k00_la …
争い所は、いかにマンションに損害を与えてるかと言う事です。2/3の決議が必要なので、どれだけの人が賛同してくれるかにもよります。
引き抜きです、管理組合で御検討して貰って下さい。
第6条 区分所有者の権利義務等
1 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
第57条 共同の利益に反する行為の停止等の請求(困った人に対しては、いろいろの手がうてます)
1 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4 前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
第58条 使用禁止の請求(訴訟によるマンションの使用禁止)
1 前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第1項に規定する請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止をすることができる。
2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。
3 第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
4 前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。
第59条 区分所有権の競売の請求(それでも言うことを聞かない場合は、マンションの競売を請求できます)
1 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権の競売を請求することができる。
2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。
3 第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買い受けの申出をすることができない。
第60条 占有者に対する引渡し請求
1 第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。
3 第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けたものは、遅滞なく、その専有部分を占有する権限を有する者にこれを引渡さなければならない。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
マンション管理会社の社員です。
あまりにも明確な間違いが書かれているので、ちょっと出てきました。
区分所有法では「2/3」と言う決議要件はありません。
マンションの事を定めた法律で「区分所有法」と言う法律があります。今回のような場合は、「共同の利益に反する行為」と認められれば、総会で「行為の差し止め決議」(これは過半数)、「専有部分の使用禁止決議」、「専有部分の競売決議」(いずれも区分所有者数及び議決権数の3/4以上)の決議を行う事ができます。今回のご質問内容が「共同の利益に反する」かどうかは、ちと微妙なところではありますが・・・。
また、標準管理規約では、理事長は理事会の決議を経て、必要な勧告、警告、指示ができる、とされています。
今回の場合、まずは理事会で検討して、何らかの注意か警告を行う。それでもだめな場合は、区分所有法の定める手続きにより、順次手続きを進めることをお勧めします。また、管理会社の顧問弁護士とも相談しながら、遺漏の無いようにしてください。また、地域の民生委員さんなどと連携を取りながら、対策を考えた方が良いと思います。
管理会社の社員の方のコメントありがとうございます。
「区分所有法」という法律があるのですか。
やはり今回の程度の問題では「共同の利益に反する」というというのは微妙ですよね。何かの被害が出ている状況ではないので。
ただ「何か起こるのでは!」という落ち着かない心境なのです。
やはり、注意や話し合い程度のことはやった方がいいですよね。
参考になりました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
揚げ足取りが入るようなので。
大事な決議は文面に書かれていますが、重複する物もありますが付け加えておきます。
引き抜きです、管理組合で御検討して貰って下さい。
第6条 区分所有者の権利義務等
1 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
第57条 共同の利益に反する行為の停止等の請求(困った人に対しては、いろいろの手がうてます)
1 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。【過半数 決議】
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4 前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
第58条 使用禁止の請求(訴訟によるマンションの使用禁止)
1 前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第1項に規定する請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止をすることができる。
2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。【3/4 決議】
3 第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
4 前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。
第59条 区分所有権の競売の請求(それでも言うことを聞かない場合は、マンションの競売を請求できます)
1 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権の競売を請求することができる。
2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。【3/4 決議】
3 第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買い受けの申出をすることができない。
第60条 占有者に対する引渡し請求
1 第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。【3/4 決議】
3 第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けたものは、遅滞なく、その専有部分を占有する権限を有する者にこれを引渡さなければならない。
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