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 こんにちは。どなたかご存知の方、教えてください。
賃貸ハイツに住んでいます。7月24日に私の部屋番号の集合メールボックスが壊されました。南京錠をつけていたのですが、むりやり引っ張られた様で、扉が閉まらなくなっていました。この時、警察は「共用部分なので、管理会社からでないと被害届けが出せない」と言われ被害届けを出しに行ってもらいました。すると警察では「個人名でも出せる」と言われたそうです。本日再び壊されました。今度は、郵便物の差し入れ部分から扉全部を外した格好です。被害届けを出したいのですが、どちらが正しいのでしょう。また、写真など用意する必要があるのでしょうか。
 今郵便物は念の為、局留めにしていますが、今後部屋のドアポストへ配達してもらう方法はあるでしょうか。郵便局で「集合ポストが有る場合、部屋へは直接配達できない法律になっている」と言われました。
 以上2点の質問です。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 集合メールボックスの質問者様の部屋番号の部分はたとえ管理会社や大家であっても勝手に開けることは出来ません。

質問者様の占有部分です。ですから賃貸物件の一部とも解釈できるでしょう。中の何が無くなっているかを判断できるのは質問者様だけです。ですから、質問者様の被害届けを受理しない警察がおかしいです。もし受理できないと言ったら、『管理会社や大家は中にあったかもしれないものがわかるのか』と言ってみてはどうでしょうか。
 
 一応、郵便局は集合ポストがある場合はそこに配達する決まりがあるようです。しかし、事情が事情ですからドアポストまでの配達も可能でしょう。(オートロックでは無理でしょうが) どうしても出来ないと頑として受け付けなければ、集合ポストの質問者様の部分に封をしてしまい、局にその旨を書いて署名捺印した文面を届けておけば良いでしょう。現に居住しているのがわかっているのですからドアポストに入れるしか配達しようがなくなります。配達員は大変でしょうが。最近の郵便局は、変な詐欺などがあって転送や配達は正規の手続きを要求して、融通は利かないところがありますが、ちゃんと手続きを踏めば結構我儘を聞いてくれますよ。
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この回答へのお礼

早速のお返事有難うございます。そうですね。仰るとおり、警察にも郵便局にも少し強めにお願いしてみます。
貴重なご意見どうも有難うございました。

お礼日時:2007/08/16 01:17

郵便法 (高層建築物に係る郵便受箱の設置)


第56条 階数が3以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその附近に郵便受箱を設置するものとする。

ハイツということは2階建てではないですか。だとすれば法に触れませんけどねー。こんな体質で民営化してどうなるんでしょう。今、最後の予算を目いっぱい使いきろうと、バカスカ発注してるようですし。
まあ、局がバカでも、配達人さんは柔軟に対応してくれる可能性もありますよ。
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この回答へのお礼

 お返事どうも有難うございます。
郵便局からの返事は配達係の人からでした。実際3階以上の建物で、メールボックスの口を閉じてしまって、直接配達してもらっている店舗等もあると友人にも言われましたので、おかしくないか?とねばってはみたんですが。しまいにはフリーダイヤルの相談窓口へ相談しろと言われてしまいましたので、これ以上は無駄だとあきらめました。
 色々アドバイス有難うございました。

お礼日時:2007/08/17 19:35

なんなら、所有者と使用許諾者の連名で訴えるという手もあります。



それ以前に、再発防止策を管理者に強く要求したほうがいいかもしれません。とりあえず郵便物については、玄関まで持って来るように郵便局と掛け合ってみてはいかがでしょう。口をガムテープで塞いで、上に持って来てくださいって書いとくだけでもいいのですが。
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この回答へのお礼

 お返事有難うございます。とりあえず、管理会社は、写真と見積もり書は用意するので、個人名で警察へ届けてくださいと言われましたので、とにかく届けてきます。
郵便物に関しては「とにかく郵便法で個別対応は出来ない」と言われドアポスト配達は拒否されました。対面の郵便物以外、日本全国2階より上のドアポスト配達など絶対ないそうです。
 とにかく局留めを一月ずつ更新して取りに来てくださいとの事でしたので、それで対処する以外ないようです。
 再発防止に関しては、管理会社に防犯カメラ等の設置などを希望してみます。
 お忙しい中、お返事有難うございました。

お礼日時:2007/08/16 21:00

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