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現在住んでいるマンションで
壁の塗り替え工事が行われており、
全部屋のベランダ内も塗り替える作業を行っています。

住人は数日間ベランダに出ることも出来ず、
今日やっとベランダに出たところ、
ベランダに置いていた鉢植え(中身は空っぽ)や、
肥料の入っている袋、また、その他、ハトよけのトゲ(糞害がひどいので)など、すべてなくなっていました。

「ベランダに置かれているものは断り無く捨てる場合があります」等の
文書による告知は一切ありませんでした。

もしこれが一時的にどけていたのではなく、
塗装業者の判断で、一方的にゴミとして捨てられていた場合、
これは大家に賠償を求めることは可能でしょうか。

昼間は仕事で家に誰も居なかったりしますが、
手紙をポストに入れるなど、ベランダの物を処理する際には、
ことわりを入れるべきではないでしょうか??
もし本当に捨てられていた場合、どのような対応が一番、
大家とのやり取りで”賢い大人の対応”といえるでしょうか。

明日ベランダに置かれていた物がどこにいったのか、捨てられたのかを大家に問おうと思っております。

A 回答 (3件)

何人たりとも他人のものを勝手に処分はできませんが、この場合、大家に責任があるとは思えません。



勝手に処分をした塗装業者の責任では?

もし、塗装業者が大家に聞いて、大家の指示で処分していたら、大家にも責任があると思いますが。

ただ、どちらに責任があるにしても、責任あるほうに厳重注意で済ます問題かとも思います。

向こうに誠意があれば、菓子折り一つで許す問題と思います。
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まず、法律(区分所有法)ではマンションのベランダは共有部分の専用使用であり、専有部分ではないということです。



マンションの共有部分は誰のもの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/416.php

だから、通常個人がある物(ベランダ)について所有権を有する場合のように「ここからここまでを自由にしてよい」という意味ではありません。

つまり、通常ベランダの使用目的として許されている範囲内なら、問題ないが、その範囲を超える違法行為になり、最悪の場合にはそれを理由に賃貸借契約の解除の理由になる可能性もあります。

通常のベランダの使用目的として想定されている場合には、火災時の隣の部屋からの避難路や洗濯物を干す、眺望を楽しむなどの用途などです。

つまり、ベランダに長時間物を置くことは、火災時の隣の部屋からの避難路として機能を阻害する行為と思われます。

大家がベランダに置いていたものを処分したことについては正当性があるということになり、損害賠償請求は到底認められるものではありません。
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一般的には着工前に工事期間などが通知されるものです。


そして「工事前に置いてるものなどはかたずけてください」とあるはずです。
これに従っていなかったのであれば処分されてもやむを得ないものと思われます。
通告無しに着工されたなら相手方に非はあります。
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