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3~4ヶ月後に退職し健康保険を任意継続する予定です。(会社にはまだ言っていません。)
同じタイミングで、会社の健康保険組合が変更になりそうです(これから申請して加入するのに約4ヶ月くらいかかるらしいです)。

退職前に健康保険組合が変更になり、2カ月以内に退職した場合、
新しい健康保険組合で「2カ月以上の被保険者期間」という条件をみたしていないことになり、任意継続できないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

国保の検討はされていますか?


自治体のより大きく金額は違いますが。
任意継続より安い場合もあります。
役所で聞けばその場で金額わかります。

福利厚生の特典(人間ドックの自己負担金、保養所の有無等)
は会社の健保が有利の場合が多いですが。
これらは利用頻度によりますが。

知人の場合の保険料は国保の方が2割も安かったです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

比較検討のために詳細な金額を算出しておりまして、私の場合、任意継続したほうが2割以上安くなります。
すぐに転職するつもりであれば多少高くても国保でいいかもしれませんが、退職後は個人事業主になります。
そういった事情で絶対に任意継続にしたいのです。

お心遣いありがとうございました。

お礼日時:2009/01/31 14:23

>もし、その組合健保で任意継続できなかった場合、法的な代替措置みたいなものはないのでしょうか?



ないでしょうね、前回回答したようにそもそも健康保険の規定については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないですから。
健康保険法と言うものはありますが、細部については健保組合の裁量ですから。
もしダメなら、あとは国民健康保険に入るしかありません。
ただそういう場合に任意継続をNOと言う健保はあっても極少数だと思います、日本には組合健保が大小で約1500ほどあるといわれています、そのすべてについて任意継続などの細かい規定を知っている人はいないでしょう。
ですから可能性としてゼロではない程度に考えればいいでしょう、もし本当にそういう健保に当たったら運が悪いとしかいいようがないですが。
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この回答へのお礼

大変助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/30 17:19

>新しい健康保険組合で「2カ月以上の被保険者期間」という条件をみたしていないことになり、任意継続できないのでしょうか?



まず言っておかねばならないのは、健康保険の規定については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

A.変更になるほうの健保が協会(旧・政管)健保かあるいは規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

1日の間も空かずに変更されれば被保険者期間が通算されますので、「2カ月以上の被保険者期間」という条件を満たして任意継続は可能です。

B.健保の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

健保に聞かなければ判りません。

ということでまず変更になったら健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所あるいは協会健保○○支部ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で任意継続になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は健保に任意継続の条件を詳しく聞いて、それに従うしかありません。
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この回答へのお礼

詳細なご回答誠にありがとうございます。

私の場合は、上記Bにあたります。(協会健保から組合健保への変更)
一度その組合健保に電話して聞いてみたいと思います。

追加でご質問させて下さい。
もし、その組合健保で任意継続できなかった場合、法的な代替措置みたいなものはないのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2009/01/30 16:35

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