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大阪市内→東京都区内の普通片道乗車券を所持している場合に、
新幹線は新幹線は新大阪→品川まで乗車。
品川からは横須賀線・総武快速線で船橋へ行く。
その際、品川からの普通乗車券を併用し船橋へ行き、次の日に船橋から品川までの普通乗車券で品川まで行く。
品川からは東京都区内の普通片道乗車券を使用し渋谷へ行くということはできるのでしょうか。
券面都区市内下車前途無効と書いてあると思うのですが、下車自体はしていないので。
乗車券は品川についた時点で効力としては全うしていると考えるのでしょうか??
規則で言うとどのあたりをみるとこのような場合について書いてあるのでしょうか?
回答お願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

素朴な疑問


規則以前に、
>品川からの普通乗車券を併用し
→品川の改札からでないで、普通乗車券をどうやって買うのですか。
また、
その乗車券の入鋏はどうするの(無いと船橋で出られないのでは)

この回答への補足

あらかじめ品川からの普通乗車券を購入しておく。
着駅で都区内着の乗車券は明日使用する旨を伝え、未入鋏の品川~船橋の乗車券を窓口で手渡す。ということではだめですか?

補足日時:2009/02/07 14:58
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可能だとしても、料金高くなりませんか?



品川→船橋 450円  往復900円

小岩→船橋 210円
船橋→渋谷 540円  合計750円

東京都区内地図
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1% …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
高い安いの問題として考えているのではなく、できるかできないのかを考えて質問しています。

補足日時:2009/02/07 15:21
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多分かえって高くなるのに、なぜそんなややこしいことをするのかなと思いました。

(疑問は#1さんと同じです)
それで計算しているうちに、#2の回答があり、同感です。

品川乗り換えであろうと、東京乗換えであろうと、東京都区内ゆきの切符は、小岩まで有効です。
船橋で乗り越し清算すればよいのです。

翌日品川に用事があって、下車するとしても、船橋---品川、品川---渋谷と普通に買ったほうが安いです。
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品川駅で乗車券の効力の中断となるとすると 途中下車扱いにするしかない。


都区内途中下車不可のきっぷだから電磁的にも書き込めないし、途中下車印を押すこともできない。何も書き込まなければ品川で効力の中断をしたことを証明も記載も出来ない
運用上 不可能では?
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>着駅で都区内着の乗車券は明日使用する旨を伝え…



これでアウトですよ。
たとえ都区内行きの乗車券が翌日まで有効期間が残っているとしても、品川までは乗車した事実があり、都区内のいずれの駅でも合法的に、終電から初電までの間を改札内で過ごすことはできない以上、下車したとの判断になり前途無効です。

当日中に船橋から渋谷まで戻ってしまうなら、グレーゾーンでしょう。
そんなことをする人は滅多にいないので、規定類に成文化されているわけではありません。
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> 着駅で都区内着の乗車券は明日使用する旨を伝え、未入鋏の品川~船橋の乗車券を窓口で手渡す。

ということではだめですか?

そもそも、未入鋏の乗車券は、運送約款で言うところの旅行開始前の状態であり、悪く解釈すれば、品川→船橋を不正乗車したと見なされても致し方ありません。

品川で新幹線改札を通れば、日時が記録され、その乗車券を翌日に繰り越して使える筈など有りません。(新幹線の遅延で終電に乗れない場合は除く)
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併用乗車券については別個の運送契約になるので約款には明示されません。


品川・船橋間の乗車券は改札を受けていないので運送契約の実施中ではありません。(鉄道営業法18条、規則228条)
また2枚以上の乗車券の同時使用禁止(規則147条5項)に抵触するので併用乗車券の2枚目を有効にするには一枚目の運送行為を停止する必要があります。従って旅行終了か中断(途中下車)するしか有りません。
この場合途中下車は出来ないので旅行終了を選択するしか有りません。
途中下車していないと言うのであれば(小岩・船橋間は)無札乗車となり全区間無効として増運賃、運賃の請求も可能です。
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規則に「ここにあります」と言えるズバリのものはありません。



ご質問のように乗車券2枚を併用する場合、下車する駅の集札や2枚目使用中の検札においての改札で、1枚目の乗車券は回収されます。下車駅で2枚目が途中下車とならない場合は同時に2枚目も回収されます。ただし、例えば、1枚目が大阪市内→大宮など、品川で途中下車可能な乗車券の場合、1枚目に途中下車印を押して品川駅代と記入する規則となっています。
すなわち、乗車券を下車前途無効となる駅まで利用した場合、そこで一旦その乗車券の効力を中断することはできません。

従って、大阪市内から東京都区内までの乗車券を品川駅まで利用した場合、その乗車券には残余の使用できる区間はありませんから、それ以上使用することはできません。

区間の連続している2枚以上の乗車券を併用した場合の改札方法については、旅客営業取扱基準規程に定められていますが、こちらはネット上では公開されていません。なお、お金を出せば、中央書院から書籍として発売され、書店などで購入できます。
併用の場合で未入鋏で使用開始となった乗車券は上記のようにきちんと処理され、不正乗車と扱われることはありません。品川駅で1枚目は使用を終了し2枚目の使用を開始したものとして扱います。(当然、不正乗車をもくろんだ使用の場合は別ですが。)
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具体的な規則は、他の方が記している通りです。



実際、実行したらどうなるかも検証しておきますが、おっしゃる品川からの普通乗車券をどこで調達するか、大阪地区の自動券売機では発売不可なキップですから、みどりの窓口または旅行会社での事前購入となるでしょう。
(駅のみどりの窓口は、西日本地区は、他駅発の乗車券発券は拒否する傾向ありますから、断られると思いますが。)

そういう青色の大きなサイズの券の場合は、券面の入鋏の有無は、ものすごく重視します。
なぜなら、東京~大阪を軸にキセル乗車しようとする輩が、事前に入手した乗車券で改札を出ようとする事案が多発しているからです。
これは、昨年の秋口くらいに新聞に載ってました。
まあ、あなた様の事例は、大阪~東京都区内の乗車券を持っているので、窓口でもサラリとした対応になるとは思いますが、厳密には不正乗車であることには間違いないです。(理由は、他の方の回答参照)

ですので、規約上も実務上も、このような乗車は無理とお考えください。

あと、横から失礼しますが、
>あらかじめ品川からの普通乗車券を購入しておく。
着駅で都区内着の乗車券は明日使用する旨を伝え、未入鋏の品川~船橋の乗車券を窓口で手渡す。ということではだめですか?

東京地区の自動改札は、未入鋏のきっぷは通過できません。よって、窓口での手渡しとなりますが、手渡した時点で、未入鋏=品川駅の改札を通っていない=品川駅以前の乗車券を要求されます。
そこで、都区内着の乗車券を見せると、都区内着の乗車券は回収となります。見せない場合は、キセル乗車の疑いをかけられて、駅事務室で取り調べとなる可能性が高いです。
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#8さんの回答で間違いありません。



2枚の乗車券を併用し、1枚目の途中駅から2枚目の乗車券を使用開始する場合は、1枚目の乗車券に「分岐 ○○駅」という券面証明を行って、2枚目の乗車券に入鋏します。

例を挙げると、1/1に博多から東京の乗車券を用いて、新大阪から和歌山に向かい、再び新大阪に戻って東京に向かうという行程の場合、乗車券は

(1)博多(市内)→東京(都区内)
(2)新大阪→和歌山
(3)和歌山→新大阪

の3枚を用います。そして、(1)の乗車券に「1/1 分岐 新大阪 xxxMレチ」と券面証明を行い、(2)の乗車券に入鋏します。

分岐の証明を行うことで、新大阪で途中下車した扱いになります。よって、この分岐の取扱いは、(1)の乗車券が途中下車できる物でない限り実行できません。(1)の乗車券が途中下車できない場合は、前途無効となるため回収になります。(または区間変更で対応)

さて、今回の場合、分岐駅が品川駅です。品川駅は東京都区内の駅です。原券「大阪市内→東京都区内」では、東京都区内での途中下車が認められていないので分岐の取扱いができません。よって、「大阪市内→東京都区内」は回収となります。

つまり、
>その際、品川からの普通乗車券を併用し船橋へ行き、
は可能ですが(原券は回収となり、品川→船橋の乗車券で旅行継続となるため)
>品川からは東京都区内の普通片道乗車券を使用し渋谷へ行く
は東京都区内の乗車券が回収となっているため不可能となります。


-----(蛇足)
なお、不正乗車とおっしゃってる方もいますが、そんなことはありません。

「大阪市内→東京都区内」の乗車券と「品川→船橋」の乗車券を併用して船橋まで行くことは可能なので(乗車券の区間が連続しているため)まったく問題がありません。これで不正乗車といわれたら非常に困ります。連続乗車券はいったいどうしたらいいのでしょうか。

ちなみに「大阪市内→東京都区内」の乗車券を呈示せずに「品川→船橋」の乗車券を渡したならば、それは「大阪市内→東京都区内」を不正に使用していることになりますので不正乗車となりかねません。実際は「品川→船橋」の乗車券に入鋏印がないため、品川以前の乗車券の呈示を求められますが。そこで見せれば「大阪市内→東京都区内」は旅行終了している旨説明されて回収、見せなければどこから乗ってきたのかわからないので取り調べを受けることになると思います。


-----(蛇足2)
>(駅のみどりの窓口は、西日本地区は、他駅発の乗車券発券は拒否する傾向ありますから、断られると思いますが。)
区間が連続していれば発行可能です。むしろ発行しないといけません。
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