dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

ちょっと滅茶苦茶すぎるかもしれませんが、少し気になったのでお時間のある時に回答お願いします。

恋人同士で、彼氏名義の家で同棲していたとします。
その後、子どもが出来たものの、結婚はせずに籍も入れずに生活すると、その子どもの戸籍はどうなるのでしょうか。
彼氏は家庭を養えるだけの蓄えがあり、家も生活費も全部彼氏の給料で生活していて、彼女は実質、彼氏の家に居座っているだけのカタチです。

やはり産むのは彼女なので、シングルマザーってことになるのでしょうか?

…変な質問ですみません。

A 回答 (5件)

h-kasugonです補足です。


戸籍上は内縁関係、子どもは非嫡出子と言います、母親は分娩事実で自分で出生届を出す、此処の違いです。
婚姻外で生まれた子どもは、父親の認知で実親を認めると、父からもう一つ届が出て実子になるのですが(認知届です)、普通の婚姻上の子どもは婚姻期間内に妊娠した子どもは実子として届け人が第一順位が父親で出生届を出します。(妊娠は婚姻期間で関係も父親以外は居ないと言う前提で父親に認定されると言う奥付です)
 (離婚問題で実の子であるか確認の300日問題も絡むんで省きます)
 
 後、氏は母親の氏に自動的に入籍されますが、父親の氏をのぞむなら父親に親権変更で(婚姻外は親権が母親に尽きます、産んだ母親と言う身分から)氏の変更届を家裁で氏変更審判(ど忘れ、必要と記憶?)家裁の氏変更審判持参で本籍(父親の)に父親の氏変更届を(親権者として父親)
が役所に行き始めて氏は変わる。
 何度もややこやしい段取りを踏む事に成ります。

 後事実婚については、住民基本台帳上は世帯主、妻(同居人に変わる)子続柄は世帯主から見て、序列されるので同居になりシングル(一人親家庭該当ではない)戸籍と住民票と付け合わせて見ますので、同居の時点でシングルマザーと断定はどうかです。
 現に同居人で存在する時点を示唆します。
 初回投稿は、ファミニストからの進言ですので・・・・
    • good
    • 1
この回答へのお礼

やはり基本は母親なんですね。
父親の方が経済力があるにしても、手続きをしないといけないのはやはり大変ですね。(そもそもの話が、籍は入れておいたほうがややこしくないのでしょうね。)
わざわざ細かいご説明をありがとうございます。

お礼日時:2009/02/08 02:17

>籍も入れずに生活すると、その子どもの戸籍はどうなるのでしょうか。



子供の出生届を出すと、母は両親の戸籍にあれば抜け、母が筆頭者となって子がその戸籍に入ります。父から認知されれば、子の父親欄に父の名が記され、父の戸籍には認知した旨と子供の戸籍の場所が記されます。

それを父側の戸籍に移すことも可能ですが、家裁の「子の氏の変更許可」と役所への「入籍届」が必要です。ちなみにこの「入籍届」は婚姻届とは関係ありません。法律上は親権と戸籍は別ですが、非嫡出子を父の戸籍に移すならば親権も父に移すのが普通。

住民票は市区町村によっては「同居人」という記述もあるかもしれませんが、普通は「見届の妻」です。「見届の妻」という表記でないと税法上の配偶者控除が受けられません。尚、母子手当て目当てだとそれぞれ世帯主ということで世帯を分けてあることもあるようです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

同居人や見届の妻というのもあるのですね。
わかりやすい回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/08 02:19

戸籍は母親ですが、認知制度というものがあります。


知りませんか。

調べてみてください。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

認知制度で色々なトラブルもあるようですね。
父親が認知するかによってもかわるのですね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/08 02:29

生まれた子供の籍を母親の籍に編入するか、父親の籍に養子として入籍するか、生まれた子供一人だけの籍にするかは、親の判断です。

どちらにしても母親の名前が戸籍の記載されます。父親の名前は、認知すれば非摘出子として記載されることになります。

どちらにしても、非摘出子の母親ですから、シングルマザーということになります。、
    • good
    • 2
この回答へのお礼

生まれた子ども一人だけの籍にすることも出来るのですか。
でもやはり基本は母親なのですね。

回答有難うございました。

お礼日時:2009/02/08 02:31

別姓夫婦です、何故婚姻届に固執か・・・・


男女共同参画時代に何故女性が氏を変えなくてならないか、夫婦別姓婚姻が一時期立法化する動向有りましたが、廃案か消滅して仕舞いました。
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B3%B6% …
この方が有名です。
 不本意な言い方なら、事実婚、内縁関係とか・・・・
 氏など通称で通るので、親の氏で父親で通してくださいと教育委員会に願うなら使用は可能(虐め問題など)母親でも父親でも氏の変更届何時でも変更出来ます、意味がない。
 シングルマザーではない、事実一緒に生活して居るから、何も手当発生しません、ペーパー離婚で事実婚なら要件具備合わない事で不正取得です、今なら通報行きます。
 籍を入れる、入れないはその夫婦の問題です。
 女性の氏変更が嫌なだけなら、別姓夫婦は居ます。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています