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道路上で車にはねられ死亡している飼い主不明の犬や猫の死体は、ごみ収集車が拾って回収するのを見かけますが、この死体は一般廃棄物として生ゴミと同じ扱いなのでしょうか?
また、飼い主不明の負傷した犬や猫が一旦動物病院に運ばれ処置の有無に関係なく死亡した場合は、この死体は産業廃棄物になるのでしょうか?
 私は動物の研究を始めましたが、市町村の動物死体処理の解釈がよくわかりません。
 飼い主がわかれば返還されるでしょうが、飼い主不明の場合はどのような解釈が正しいのか分かる方はアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

質問に対する回答がまったくないようですが



主たる事業によって排出される廃棄物が産廃ですので、
道路などで死んだ動物は一般廃棄物でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
産廃の定義に当てはまらなければ一廃ですよね。
ただ、動物病院に運ばれた後での死亡も一般廃棄物でしょうか?

お礼日時:2009/02/09 12:42

ほとんどの自治体では、小動物の死体処理は、飼い主及び土地の管理者がすることとなっています。

有料で専門業者が火葬して供養することになっています。道路で死んだ場合は、その道路の管理者が処理することになります。国道なら国が、県道なら県が市道なら市が、私道なら私道の持ち主が処理することになります。動物病院などで、持ち主不明で死亡した場合は、病院出入りの廃物処理業者が廃棄します。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
やはりご指摘の通りですね。参考になりました。

お礼日時:2009/02/07 16:25

自治体によって扱いが違うようです


野生や野良の場合は連絡すると回収者が来ます
ペットは連絡巣すると取りに来ますが一件1500円持込だと400円です
大きさや種類には関係なく1頭一件です
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ゴミ収集のアルバイトをした事がありますが、それらが拾った死体はそのまま焼却炉へ他のゴミと一緒に捨てられます



病院などで死んだ場合は大抵の飼い主は火葬場で焼却し供養してもらいます
そういった場合は動物用のお墓に入れる場合が多いようです

教えて?No_ThanQ☆彡
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