戦争権における、開戦権の条件はなんでしょうか?
開戦権は、形成権として、その国が、勝手に、国権の発動としての
宣戦布告をすれば、認められる権利だと思われますが、
その開戦権が認められるには、条件が何かありますか?
例えば、
・宣戦布告をしなければならないとか・・・
また、その開戦権を行使せずして、交戦権は認められる権利でしょうか?
交戦権には、他国への侵略・兵士の殺傷も認められていますが、
開戦権の行使なくして、交戦権は認められるのかどうかで、
非合法的な侵略行為と認定されるようなことも多々あると思われます。
どうか、ご存知の方、是非、アドバイス願います。
開戦権の条件と、交戦権が成立する条件です。
よろしくです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
戦争非合法化の明文規定の有無ですが、簡単なようで難しい問題です。
明文規定は、おっしゃるパリ不戦条約の他いろんなものがありますが、明確な転換点を形成したものと言えば、やはり国連憲章ではないでしょうか?
ただし、1の回答とも重なりますが、侵略を防止するのが国連憲章の目的です。それを保障するものとして考え出されたのが、集団安全保障体制です。簡単に言えば、先に手を出したものは集団リンチされるということです。その場合の武力行使は合法なのです。
人を殺したら、死刑になるのとよく似た「矛盾」ですね。でも大切なのは、侵略をなくすことです。武力そのものを毛嫌いすることではありません。
とはいえ、以上はあくまで理論的な問題です。
どんな場合が侵略なのか?誰が認定するのか?超大国やその同盟国が侵略した場合はどうするのか?とうい現実的な問題も残ってます。
また、国連が世界のすべてなのか?少し小競り合いがあっただけなのに、全土を占領の上、憲法や政治制度まで変えるような制裁ではどっちが侵略なのか分からない(イラクのフセインはそういうでしょうし、日本の「侵略戦争」だって「防衛戦争」と言う人もいます。)等という、そもそも論もありますよね。
そういう意味で明文されたものはあるけど、法的拘束力を持つ、あるいは正統性のある規定と言えるのかは曖昧です。
どうも大変有り難うございました。感謝です。
法的拘束力がないと「法」ではない
という政治学者もいらっしゃるみたいですね。
つまり、国際法は、ザル法だと・・・・
そういう意味ではやはり曖昧なんですね。
自力救済を認めざるを得ないのが、現状でしょうかね・・・
どうもでした。m(__)m
No.3
- 回答日時:
1です。
漫談ですが、仏印進駐は、親会社が困っているとき、子会社にごり押しして乗っ取ったようなものです。一応、仏印のフランス総督(この時点でもうヴィシー政権の官僚)をたすける、と言っていますが、英米欄は、「この押し込み強盗が」くらいの感覚でいました。でも、「ウチは大丈夫だよね」くらいに思っていたのもかなり近いでしょう。英国は念のため、軍艦くださいと本国に言い、アメリカはフィリピンの航空機を拡充させ、オランダは彼らと共に戦うぞ、という対策はしました。
海軍はこの計画に反対で、ここで支派第2艦隊の、陸軍置き去り事件というものを引き起こしています。これは仏印進駐の陸軍を積んだコンヴォイの護衛を放棄して、帰ってしまったという大事件でした。
二次大戦時のフランス海外植民地は、ヴィシー政権に従ったところもありますし、太平洋の島々では、英豪ニュージーランドの支援がえられるからと、議会が総督を罷免して、連合国についたところもあります。
どうも有り難うございました。
しかしながら、どうも、詳しすぎて、
だんだん分らなくなってきました。(_ _;)
仏印南駐が、アメリカなどの各国に脅威・懸念を抱かせたと
考えている私は、これが、大東亜戦争の引き金を引いたと
考えています。が、この進駐が、交戦権による進攻であり、
合法であり、侵略ではないというのが、佐藤氏の意見です。
これに対しての何かご意見・アドバイス頂戴できますか?
No.2
- 回答日時:
大学で国際法の授業を受けたことはありますか?
まず、次のことを頭の片隅に置いて下さい。
・国際法が強制力や体系をもった法律と言えるかは、論者によって異なる。
・国際法学者の間では、二回の世界大戦で戦争が非合法化されたとされている。
2番目の点ですが、以前は戦争が合法だという前提で「戦時国際法」という戦争の手続きやあり方を扱うジャンルがありました。しかし、戦後は戦争は非合法だが、現実に発生した場合に戦火の拡大や非人道行為の発生を防止あるいは断罪するために「国際人道法」ができました。
しかし、この二つの概念は国際法学者の議論です。日本の自衛隊は別にして、各国の軍隊では戦後も同じような行動規範(交戦規程)で動いています。政治指導者や政府も、この違いを必ずしも認めているとは言えません。
著しいのは、アメリカのブッシュ政権でしたが、クリントン政権もフセインのイラクを何度か爆撃してます。フランスやイギリスも、アフリカなど旧植民地諸国が政情不安になると部隊を派遣して、自国民の保護を行います。あるいは、最近、日本でも議論されているソマリアへの対応はどうでしょうか?
そういう理想主義の国際法学と現実の政治の齟齬を考えると、佐藤氏のような議論も出てくる余地があるのかもしれません。ただ、彼の言うことは少し回顧主義と言う気もします。
とはいえ、欧米の植民地支配も戦後、好ましくない行為とされ、国連において従属地域の自立と独立が促されてきたことも事実です。だから、植民地当局への攻撃が悪いとも言えません。
しかし、日本は本当に東南アジアやインドの解放のために戦ったのかも疑問です。満州国のような傀儡政権じゃないのかという疑問もあるのです。
さらに翻すと、アメリカの覇権と、日本の満州国や東南アジア政策のどこがどう違うんだ?という反論もあるでしょう。
つまり、よって立つ立場によって、それなりに論拠があるし、現実の世界にも矛盾だらけで結論は出にくいような気がします。一番大切なのは、どういう世界を我々が望むのか、世界各地の問題を解決する上で何が必要なのか、あるいは何ができるのかを考えることです。その積み重ねが国際法の形成に影響を与えているのだと思います。日本国憲法の前文に書かれながら、みんな忘れていることですが、法や制度といったものは「不断の努力」によって作られるものだと思います。
この回答への補足
<補足>
私は、今も、国際法で、開戦権と交戦権が認められていると
思っていたのですが、違うのですか????!!!
戦争は、どこまでも、外交の延長的手段であるという認識が、
主権国家のリアリズムだと思うのですが・・・
非合法というのは、どこで判断されたのでしょうか?
非合法なのに、開戦権は認められているのでしょうか?
何か、明文化されているのでしょうか?
どうも大変に含蓄のあるお話有り難うございました。
凄く参考になりました。私は、経済学部で、国際政治学という
科目を30年くらい前に、取った記憶はありますが、すっかり
忘れています・・・
ところで、
>国際法学者の間では、二回の世界大戦で戦争が非合法化された
とされている。
と言うことですが、これは、何か明文化されているのでしょうか?
それとも、パリ不戦条約は、今も有効という意味くらいでしか
ないのでしょうか??それとも、文字通り、国際法学者だけの
お話ですか??
No.1
- 回答日時:
宣戦布告、はその国が相手国に行う通知なので、議会なり独裁者なりが裁可したら、相手国に通知できます。
一応、通知してから戦争というのがお約束です。交戦権は微妙な問題でして、消極交戦権と積極交戦権という考えがあります。前者は、相手国の公式な軍が自国領に陸路侵入したら発生する権利であり、後者は相手国の砲弾・航空機が越境しただけで発生する、という考え方です。
ですが、昨今は軍隊が攻め込む以外に、ゲリラ、テロリストといった非合法武装団体が攻め込んでくることもあります。その時、その連中が索源としている隣国を攻撃できるか? という命題ができてしまいます。
先制攻撃でイスラエルは三次中東戦争(六日戦争)で先制航空攻撃を敢行し、圧勝して、アラブ側に大損害を与えました。四次(ヨム・キプル戦争)では、先手をとられて大変なことになりました。で、今回のガザ侵攻は、ゲリラがいてロケット攻撃してくるから、しかたなく攻め込んだ、と言っています。
トルコもクルド人問題で悩みを抱えており、冷戦時代に何度か、クルド独立労働者党(PKK れっきとしたテロリスト団体です)が拠点としているソ連、イラクに「許可をもらって」トルコ国軍を越境させ、PKK掃討作戦をしています。
西ドイツの連邦基本法(憲法)では、ドイツに対する侵略行為を行うものとそれを準備するものは懲罰することができる、と、あります。イタリアの憲法でも、イタリア防衛は国民の神聖なる義務、と銘記されていて、国会が宣戦を採択し可決したら宣戦布告ができる、ともあります。
さて、ひるがえって日本では?
参考になれば。
どうも大変有り難うございました。
とても専門的な知識をお持ちの方のご回答を頂けたみたいで、
すごく感謝です。
よく分りました。交戦権にも2つあるとは勿論知りませんでした。
実は、私がこの質問をしたのは、
http://hikarinoshingun.web.infoseek.co.jp/11-jij …
このサイトにおいて、佐藤和男という法学者が、
交戦権(7)を理由に、
>米英蘭等の敵国の植民地(領土の一部)であったフィリピン、ビルマ
>(ミャンマー)、東インド諸島(インドネシア)等への日本軍の進攻
>は、合法的な交戦権の行使であって、"侵略"などではないことは自明
>である。
と言われていることに少し疑問を持ったからなのです。
つまり、仏印南駐のことを言っているのだと思うのですが、
交戦権を理由に正当化するのならば、開戦して、戦争状態という
法的状態を既に創出していなければならないと思うのですが
もう、この時点で、当時の植民地周辺は、
戦争状態だったのでしょうか??ここが私の疑問なのです。
かってに開戦もせずに、侵攻しておいて、
「交戦権」を主張できるのかどうかです。
是非、アドバイス願います。よろしくです~!!!
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