
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>収入106万円でした。
>え!3万オーバー??あと少しで扶養内だったのに。
ぎ主人は「配偶者控除」は受けられませんが、「配偶者特別控除」を受けられます。
「配偶者特別控除」は配偶者の給与年収に応じて控除額が変わります。
106万円なら36万円の控除で、配偶者控除と2万円しか違いません。
>実際働くと103万未満で調整できず、130万未満で収まれば、社会保険等はなんとかなると思っているところです。
健康保険の扶養は大丈夫です。
130万円以上でなければ、扶養は外れません。
>私はそのまま確定申告しますが、実際我が家は、訂正申告(提出)する必要がありますか?
あります。
「訂正」(訂正申告ということばはありません)ではなく、貴方のご主人は年末調整をしていますが確定申告はしていませんので、通常の確定申告です。
「配偶者控除」を「配偶者特別控除」に代える確定申告をしなければいけません。
源泉徴収票(ご主人と貴方の)、印鑑を持って税務署で確定申告をしてください。
貴方が確定申告するなら、同時にご主人も確定申告すればいいでしょう。
ありがとうございました。
両人とも確定申告すればいいことがわかり、すっきりしました。
私は新たに申告するわけですから、源泉徴収票必要だと認識ありますが、主人の源泉徴収票も必要なのですね。
No.3
- 回答日時:
>私はそのまま確定申告しますが、実際我が家は、訂正申告(提出)する必要がありますか?
・貴方はそのまま、普通に確定申告を
・ご主人は、配偶者控除を配偶者特別控除に変更して確定申告をして下さい
控除額が38万から36万になりますから、追徴金は2万×税率分になります
(税率10%なら2000円、税率20%なら4000円になります)
(また、住民税は控除額が変わらないので、33万→33万:110万未満までは同じ控除額、影響は出ません)
No.2
- 回答日時:
旦那様があなたを控除対象は配偶者として会社に申告してたが、貴方の所得が103万円を超えてしまったということですね。
(配偶者は扶養でなくて、配偶者控除といいます。配偶者控除を受けられる配偶者のことを「控除対象配偶者」といいます。このスレッドでは、そのことを注意される方もおられますよ)
旦那様は会社の年末調整を受けたあと確定申告はされてないのですね。でしたら「妻が配偶者控除を受けられなくなったので」と理由をいい確定申告すればいい話です。
配偶者特別控除を受けられますので、そんなに追加所得税が出ないです。
しかし奥さんは「私はそのまま確定申告します」とありますね。
収入が106万円ですが、所得はいくらなのでしょう。
派遣勤務の収入を給与ではなく「事業所得」としてる申告してるのなら、その申告による「所得」が貴方の所得です(わかりにくい言い回しですけど)
つまり収入106円ではなく経費を引いた額が控除対象配偶者になるかならないかの判断基準です。
確定申告時に「私は控除対象配偶者になれますか」と税務署で確認されるといいでしょう。
ちなみに所得が38万円以下なら控除対象配偶者になれます。
この回答への補足
補足で、「私はそのまま確定申告します」は、複数の源泉徴収は、すべて給与区分で、生命保険控除とともに申告したのち、(あるいは同時に)主人の配偶者控除を訂正(申告)すべきかどうかを知りたかったのです。
回答者様の質疑
>収入が106万円ですが、所得はいくらなのでしょう。
税務署の作成サイトで計算すると、約407000円です。
>派遣勤務の収入を給与ではなく「事業所得」としてる申告してるのなら、その申告による「所得」が貴方の所得です(わかりにくい言い回しですけど)
これは、「給与」ではなく、「報酬」などだった場合経費を差し引いた額が当方の「所得」になります。ということでしょうか?
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