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公務員の昇給についての質問です。
給与に関することで、職場でも聞き難いことですので、ご回答頂けますと幸いです。
「昇級」と「昇給」がややこしいのでご注意ください。

定期昇給の際に、上位の級に「昇級」することがあります。
例えば、某市の昇格時号俸対応表によると昇級すると1級43号俸から2級11号俸になります。
ここで、定期昇給分の3号俸(昇給抑制期間中)はどのように扱われるのでしょうか。
1級43号俸から2号11号俸となる際に、3号俸が加算され2級14号俸となるのでしょうか。
それとも、定期昇給分の3号俸は「昇級」したことにより給与が上がることから、なかったことと扱われるのでしょうか。

ご回答のほどよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

1級43号俸から2級11号俸に上がるなど国家公務員と同じシステムですね。

ですので、国家公務員の給与法の例でご説明します。

「昇格」と「昇給」は別の概念です。したがって、同じ日に昇格と昇給が行われた場合は、2級11号俸に昇格し、2級14号俸に昇給することが同日付で行われます。
なお、3号俸という昇給幅はあくまで標準的な勤務成績「C」の場合で、勤務成績により「A」7号俸、「B」5号俸、「D」1号俸「E」昇給なしとなります。、また、昇給抑制は今年までで、平成22年以降は「A~D」には前述に1加算された形になります。

ところで、上位の級に上がることですが、これは、「昇級」ではなく「昇格」と言います。ちなみに、上位の役職に上がること、例えば係員から係長に上がる場合は、「昇任」と言います。
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同日


1級43号俸から2級11号俸
に昇格して
2級11号俸から2級14号俸
に昇給が一般的かと。
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> 定期昇給分の3号俸(昇給抑制期間中)


の意味が分かりません。
3号も定期昇給するなんて聞いたことがありません。
何か理由があって昇給が抑制されていて、
それが3号俸相当だ、とおっしゃるのでしょうか?
もしそうなら昇給抑制の理由の方が問題でしょう。
私の理解ですが、一般には、昇級は昇級、昇給は昇給で、
別扱いになるように思います。昇級したら、
あるはずの昇給がチャラになる
ということは、普通は無いだろうと言う意味です。
でも始めに書いたように、このことと
「3号もの定期昇給」があるかどうか は別の話です。
職場特有の制度が関係するとなれば、職場の担当
(あるいは労働組合)に聞かないと、分からないですよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
数年前までは1号俸の昇給でしたが、1号俸が4分割されました。
これに伴い、1年に4号俸昇給する制度となりましたが、その際、公務員の給与を昇給を抑制するため、4号俸(元の1号俸)の昇給ではなく、3号俸(元の0.75号俸相当)の昇給とされました。

お礼日時:2009/02/11 18:24

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