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先日、歯医者に行ってインプラントをしたため54万円かかったものですが、
夫の健康保険の被扶養者ですが、このインプラントは高額療養費の対象に
なるのでしょうか?
もし、なるとしたら夫の健康保険組合に請求すればいいのでしょうか?
どうぞ、宜しくお願い致します!

A 回答 (2件)

残念ながら、対象にはならないと思います。


高額療養費は保健診療の自己負担分(被扶養者だとかかった金額の3割)が一定の金額を超えた場合に、戻されますがインプラントは自費診療なので対象にはなりません。でも医療費なので税額控除は受けられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!ところで医療費の税額控除って・・・?

お礼日時:2001/03/04 15:40

うちの会社の保健組合では、申請する必要は無いです。

自動的に処理してくれます。
国保では、申請しないとだめです。
(国保の場合、一般所得者で63,600円以上、上位所得者で121,800円以上が高額。この他に多数該当や世帯合算と言う制度もあります。)
組合の規定によって異なるんではないでしょうか?
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この回答へのお礼

有難うございました!夫に聞いてもらいます!

お礼日時:2001/03/04 15:40

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