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主人の様子が半年ほど前からおかしく、先日問い詰めたところ付き合っている女性がいると白状しました。
相手の女性も主人が既婚者であることを知った上で何回か肉体関係を持ったことも白状しました。
主人も反省しているので離婚をするつもりは無いのですが、相手の女性に対して慰謝料を請求することは可能ですか?

A 回答 (6件)

請求は可能(自由)でしょう



相手が応じるかどうかは別ですが
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居住県の弁護士協会で無料相談があると思います。

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請求は可能です。


ですが、、、何だか変。
旦那様の事は 反省しているので離婚するつもりは無い となると 許すって事ですよね。
でも、女性の事は許さない=慰謝料請求 って事になりますよね~。

許すと言う前提ですから、慰謝料請求なんて行動していると なかなか溝は埋まらないと思うんです。
いつまで経っても 慰謝料のケリがつかなければ 忘れたくても忘れられないですし。。。
3人又は第三者含めて 連絡を絶つ(アドレス等消去)しか無い気がします。
今後逢うのなら 慰謝料請求します って釘さすとか。。。
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慰謝料請求できますよ。


旦那さんの心はもう元に戻らないと思いますが、離婚継続されるという事でしたら
「愛する旦那を惑わしたにっくき魔女を退治してやるわ!」
全て女性に罪を背負わせ、お金で償ってもらいましょう。
そして、愛する旦那様とその償いのお金でご馳走でも食べながら
これからの2人の明るい未来を語らえばよろしいかと思います。
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不貞行為をはたらいたのはご主人ですが、当然、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。


示談書にするか、内容証明で請求するか、いろいろ方法はあるので、法律相談所に相談するとよいでしょう。

ただ、ご主人が反省している、ということに対してちょっと疑念がありますね。相手の女性に慰謝料を請求するつもりだ、と伝えて反応を見たほうがいいです。本当に反省しているなら、慰謝料請求もやむなし、ですが、相手を弁護したり、ことを荒立てないように諭すようでしたら、まだ気持ちが立ち切れていない、ということです。

肉体関係をもってしまうと、お互い、そうそう切れるものではありません。その辺、くれぐれも注意してください。
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慰謝料請求は、可能だと思います。


ただ、慰謝料をもらったら、不倫のことは、もう一切、
口に出さず、家庭内の問題にしないで、
気持ちを切り替えて生活していかないと、
ご主人の気持ちが、あなたから遠のいていくと思います。
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