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昨年妻が退職して退職金が100万ちょいありました。退職の際、会社には退職所得の受給に関する申告書を提出していなかったようですが(
とくに説明もなかった)この場合も確定申告することで税金はもどってきますか?ちなみに退職金の明細書(源泉徴収)は手元にありません。(会社に再度申請する必要がありますか?)退職金の確定申告は、退職金の額によって必要、不要がきまるのでしょうか?(市役所の担当者がそのようなことを言ってました)
アドバイス頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

>この場合も確定申告することで税金はもどってきますか…



戻るか逆に追納になるかは、お書きの情報だけでは判断できません。
いずれにしても、退職までの給与と一緒にして、確定申告をする義務があります。

>ちなみに退職金の明細書(源泉徴収)は手元にありません。(会社に再度申請する必要がありますか…

会社に言って、発行してもらいましょう。

>退職金の確定申告は、退職金の額によって必要、不要がきまるのでしょうか…

還付されることが明らかな場合は、申告しなくてもおとがめはないという意味です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

下記のWEBの説明では、「退職所得控除額」の計算方法によると退職金が少ない場合税金が引かれていない場合もあるようなのですがその場合も確定申告する義務はありますか?
http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/ …

補足日時:2009/02/19 11:02
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この回答へのお礼

補足です。「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、この税額の精算は、退職所得の受給者本人が確定申告することにより行うことになります。」とありますが、会社からもらう退職金の源泉徴収書に、もし所得税が0となっていた場合は、退職金の額が少ないため20%の源泉徴収がされていなかったという理解で正しいですか?

お礼日時:2009/02/19 11:09

横からですが、整理させてください。



退職金の支払時に、受給者は「退職所得の受給に関する申告書」を、勤務していた先に提出します。
その提出により、勤務先は皆さんご説明のような計算で、源泉徴収を行います。
これにより、退職者さんは退職所得についての確定申告は必要なくなります。
ただし、退職者さんは、給与について年末調整を受けていらっしゃらないでしょうから、再就職なさらない限り、確定申告が必要になるでしょう。

もし「退職所得の受給に関する申告書」の提出がないときは、勤務先は、退職者の勤続年数によらず退職金の20%を源泉徴収します。
退職者は確定申告によりその精算をすることになります。

勤務先でどのような手続きが行われたかがわかりませんと、対処ができません。
確定申告する場合にも必要になりますから、とりあえずは「退職所得の源泉徴収票」の交付を求めてはいかがでしょう。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。妻によると退職所得の受給に関する申告書は提出しなかったそうなのですが、実際のところ退職金は100万円ちょいしかなく、また勤務年数も10年でした。勤続年数によらずとのことですが、実際もらった金額が少ないためこの場合20%の税金は引かれなかったと理解していますがどうでしょうか?確定申告は近々する予定ですが、退職金の分はどうしたらいいのか、ということで今回問題をクリアにしたいと考えております。

補足日時:2009/02/19 14:40
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退職所得控除は、在職期間一年に対して40万円あります。


そして最低80万円です。
仮に3年以上継続勤務してた方なら120万円が退職金所得控除があるわけです。

ご質問者の奥さんの勤続年数が3年以上なら、退職所得に対しての所得税はかかりません。

税金が出るか出ないとかは別で、支払を受けた金額の明細がないのは、今回の事だけでなく不便ですので、請求してもらっておくのが正解ですね。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



>確定申告することで税金はもどってきますか

退職金は特別徴収といって、税金が安いです。なので、退社する時すでに税金ははらっています。ので、戻ってきません。

>退職金の確定申告は、退職金の額によって必要、不要がきまるのでしょうか

そのとうりです。会社がやってくれたので、確定申告に必要はありません。

ご参考まで。

この回答への補足

その後ネットで調べたのですが、勤続年数が10年の場合、
(1)退職金所得控除
・勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)=400万円
ですので、退職金が400万円以下の場合は、所得税&住民税が取られていないという理解で正しいですか?

補足日時:2009/02/19 10:58
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