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医療費控除の対象になるのか知りたいです。
よろしくお願いします。

(1)昨年10月末に帝王切開した。
(2)出産一時金、高額医療費、共済からの生命保険(帝王切開のため)がおりた。
(3)出産費用(出産の為の入院中にかかった費用)を除いても、1年間の医療費が主人と合わせて10万円以上かかっている。

上記の通りです。
確定申告するためには、(2)を補填された金額として考えるというのはわかったのですが、これは 出産費用についてだけの補填と考えて良いのでしょうか?
大まかに・・・出産費用も合わせて1年間に55万円の医療費を払いました。(2)の合計が60万とすると、既にプラスなので 確定申告する必要はないのでしょうか?
それとも、1年間合計の55万円のうち44万円が出産費用だとすると、出産費用については補填されたと考えて、残りの11万円を確定申告して良いのでしょうか?

全く無知なため、わかりずらい説明ですが 申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

補填金は出産関連のみとの相殺ですので残りの11万円を医療費控除の対象とできます


但し、11万円から10万円(もしくは合計所得の5%)を引かなければなりませんので控除額は1万円です
この1万円に対して税率をかけた部分が還付されますが所得税率は5%~10%が一般的なので住民税分の10%を考慮しても申告しにいく手前などを考えると実効性は低いかもしれません
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この回答へのお礼

とても早く わかりやすい回答、ありがとうございます。
本当に助かりました。

お礼日時:2009/02/21 15:31

国税庁のホームページの質疑応答に次のようなものがありました。


これから
支払った医療費を補てんする保険金等の金額がある場合には、
支払った医療費の金額からその医療費を補てんする保険金等の
金額を差し引くこととされているので、出産のみを対象に控除して
他の医療費の金額からは差し引かなくても良いようです。
従って、出産費用を差し引いた11万円が支払った医療費として、医療費控除額を計算します。
(一般的には10万円から引いた1万円でしょうか)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

国税庁のページにちゃんと書いてあったのですね。
見落としてました。すみません。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/21 15:34

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