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未公開の零細同族会社の株を、評価算定額より著しく安く売買すると、買い手に贈与税が発生するのは見当がつくのですが、安く売却している売り手側にも税金が発生すると税理士に指摘されました。本当でしょうか?
因みに、過去に親から相続した評価額2500万円の株(相続税申告済み)をその株の発行企業(法人)に、後に売却時評価額2000万円の時に、400万円で売買合意書を取り交わし金銭授受を完了させました。このような経緯の場合、売り手側にも多額な税金が発生するのでしょうか?
補足として、買い手は法人で売り手は個人。売買制限はありません。

A 回答 (2件)

結論から言うと、本当です。



売買価格400万円が売却時時価2,000万円の1/2以下なので、所得税法59条の「みなし譲渡」課税がされます。
(←措置法通達37の10-27) 

簡単な例で説明いたしますと、
例えば、今回売却された株式は、当初親御さんが300万円会社に出資して取得したものだったとします。

この場合、
第一段階として、
売却価格400万円-300万円=100万円 が配当所得となります。

さらに、みなし譲渡として、
売却時時価2,000万円-配当所得100万円-取得費300万円=1,600万円 が譲渡所得とされます。

配当所得は他の所得と合算しての総合課税なので人により税率はまちまちです。
譲渡所得は分離課税で20%の税率ですので、
1,600万円×20%=320万円 が課税されます。

※あくまで単純な想定例での計算です。
相続税の取得費加算等、税務上の特例が適用できる可能性もありますので、詳しくは税理士にご相談されることをおすすめします。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

大変分かりやすく、良く理解できました。
素人には、一定のルールが分からないと理解できない措置が沢山あるんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/03 00:31

>買い手に贈与税が発生するのは見当がつくのですが



贈与なので、送った側にかかる税金です。
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