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看護免許をもった養護教諭を目指しているものです。

その上で、

(1)養護教諭にはできて看護師にはできないこと
(2)看護師にはできて養護教諭にはできないこと
(3)両方の免許を取得していたら両方の業務を行ってよいのか

が気になりました。

教えてください!

A 回答 (1件)

少し分けて考えて見ましょう。



(3)の質問をみて資格と職業をゴチャゴチャにしているなと感じましたので・・・。

看護師には「業務独占」があります。「業務独占」というのは、資格を持っている人しか行えない仕事内容があるということです。逆に言えば、看護師の資格がない人が看護師にしか許されていない業務を行えば法律で裁かれます。看護師の業務独占は、傷病者の療養上の世話(看護)と診療の補助(医師の補助とそれに伴う医療行為)です。つまり、養護教諭の有資格者に限らず、看護師の資格を持っていない人すべて、これらの看護師の仕事をすることは出来ません。

看護師の職業(就職)は資格の性質あってのものなので、まとめて考えることができますが・・・養護教諭は分けて考える必要があります。
養護教諭の有資格者にしか許されていない業務はありません。身体測定をしたり、怪我した子供の手当てをしたりすることは、養護教諭以外の学校の職員だれがやっても問題ありません。もっといえば一般人だって子供の身長を測定したり、怪我を消毒したりしてもいいわけです。養護教諭免許は教員採用試験を受け、学校で働くための最低限もっていなければならない・・・早い話が「高校卒業の学歴」と同じような性質の資格です。高校卒業の証明がないと大学受験は出来ませんし、大学入学もできませんよね。ですから、養護教諭有資格者にできて看護師の有資格者にはできない業務はありませんが、養護教諭の免許がないと教員にはなれません。
ただ、資格として業務独占はありませんが、看護師の資格だけでは養護教諭という職業になることはできない(教員採用試験を受験できない)点から、学校の仕事が養護教諭にしか出来ない仕事と言い換えることは出来ます。

でも・・・最近は大学で看護師と保健師(養護教諭2種免許)を取得する人がたくさんいるので、看護師やっているひとでも養護教諭(先生)にはなれますよ。

つまり、(1)(2)は看護師にしか許されない業務はあるが、養護教諭にしか許されない業務はない
(3)は両方の免許を持っている現にたくさんいて、その人達はどちらの仕事をすることも可能です。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただいてありがとうございます!

大学の面接指導でこのような質問をされて
わからなかったので聞いてみました。
(本番は聞かれませんでしたけど。)

説明を聞いて、
看護免許をもった養護教諭になる気持ちが強まりました!

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/26 23:09

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