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以前も一度ご相談させて貰ったのですが、昨年2月に我が子(中学生女子)が昼安み学校にてみんなで鬼ごっこをしていたときに誤って友達の女の子の額に約5cm (8針縫ったとの事です)もの傷を負わせてしまいました。

数回相手方のお宅に伺い謝罪をし、治療費をお支払いする旨 お伝えしたのですが、学校で起きたことなので学校側の保険で治療することになりました。

その後、約一年ほどたってから「治療は終わったが傷痕が残った」とのことで、「美容整形費を払って欲しい」(ただ、いつ手術するかは未定)といわれました。

本日、学校側から連絡があり 「相手方は弁護士をいれているとのことで、美容整形費用と慰謝料含め290万円払って欲しいようなことを
言っている」 と聞かされました。

ただ、もうびっくりです。

この金額は法外ではないでしょうか?

請求があった場合は 払わなければならないでしょうか?

ご教授願います。 よろしくお願いいたします。

A 回答 (11件中11~11件)

>この金額は法外ではないでしょうか?


>請求があった場合は 払わなければならないでしょうか?

 1度 法律事務所に相談に行った方が
正しい回答が得られますよ!
 相談料金は、東京弁護士会HPによると一般相談なら
30分以内 5,250円だそうなので
http://www.toben.or.jp/consultation/cost/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、弁護士さんも言うことがまちまちですので
何人かに聞きにいってみるのが良いかもしれませんね。

お礼日時:2009/03/03 22:51

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