No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、確定申告は必要でしょうか?
収入の合計が150万円以下なら必要ありませんが、主たる給与以外(年末調整をされなかった給与)の年収の合計が20万円を超えているなら必要です。
>年末調整されていない分だけ申告すればいいのでしょうか?
いいえ。
すべての給与の分、また、それ以外の所得があればそれも申告しなくてはいけません。
>必要経費として落としたい場合は、給与所得では落とせませんか?
給与所得者の場合、給与所得控除がありますので経費は認められません。(特別な場合を除いてですが、通常認められる例はほとんどありません)
「扶養控除等申告書」を会社に出してあれば、毎月天引きされる所得税は「源泉税額徴収表」の「甲欄」というところに記載された税額です。
これは、社会保険料控除や給与所得控除が考慮された額になっていますが、生命保険料控除などは考慮されていません。
また、「扶養控除等申告書」を出してない会社では、「乙欄」の税額を天引きします。
これは、「甲欄」より高い税額になっています。
いずれの場合も、仮の数字ですので確定した年収から給与所得控除を引き、さらにそこから社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除などを引き所得税の計算をし、源泉徴収した税額の合計と比べ過不足があれば精算をします。
これが「年末調整」です。
「乙欄」の場合、年末調整はしません。
また、2か所以上の給与ある場合で「乙欄」の給与年収が多いと、確定申告すると追徴になることが多いですね。
でも、それは所得に応じた正しい税額で、損をしているわけではありません。
確かにほとんどすべてが乙欄でした。
また年末調整ですが、勤務先にとくに申告もしていないのに年末調整されているのは、他に保険料等引かれているということでしょうか?ただ源泉徴収票には控除の欄は何も書いてなかった気がします。。
No.8
- 回答日時:
No.4です。
>年末に申告書は1枚書きましたが(主な勤務先)、その他に申告書を書いてない(提出していない)勤務先から年末調整がされています。
この場合は何が「調整」されているのでしょうか?
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」欄に数字が入っていたということですね。
そこに数字が入っていれば年末調整されていますし、なければされていません。
通常、「扶養控除等申告書」を出さなければ、年末調整はしないはずですし、12月の給料を払うときまで働いていなければ年末調整できません。
考えられるのは、給与所得控除後の金額(「支払金額」から「給与所得控除」を引いた額)を計算し、所得控除の額はだれもが受けられる「基礎控除38万円」を記載したんでしょうね。
また、雇用保険料を給料から天引きされていたなら、その金額も含まれているかもしれません。
その場合は、「社会保険料の控除額」にも数字が記載されています
でも、年末調整したとすれば天引きした額と過不足が出ますのでその精算はどうしたのかですよね。
通常は12月、おそいところは1月の給料で精算します。
おそらく、数字だけ記載してあるだけでしてないと思いますよ。
いろんな会社ありますから。
まあ、いずれにしろ確定申告すれば、正しい税額出ますので…。
いえ、控除後の金額も控除の合計額も0円となっています。
ただ摘要に年調末済と書いてあるのです。保険料のところは空欄です。
単にただの間違いでしょうか・・・??
とりあえずこのまま確定申告してみます。
何度も回答して頂きどうもありがとうございました。
とても助かりました。
No.7
- 回答日時:
>この場合は何が「調整」されているのでしょうか?
基礎控除の38万円ではないでしょうか?
源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」の部分をご確認ください。
(その他、その項目の下の行に記されている金額(社会保険料など)を含む場合があります。)
専門家ではありませんので、参考までに…。
No.6
- 回答日時:
No.4です。
>とくに申告もしていないのに年末調整されているのは、他に保険料等引かれているということでしょうか?ただ源泉徴収票には控除の欄は何も書いてなかった気がします。。
源泉徴収票の「生命保険料の控除額」に数字がなければ、控除されていません。
生命保険料控除は、貴方が年末調整のとき会社に申告しないと控除されません。
去年の11月ころ「保険料控除等申告書」を会社から記入するように渡されているはずです。
もし、控除されていなくても、確定申告のときその申告も合わせれすれば控除が受けられます。
保険会社の「控除証明書」(去年送られてきいるはず)を添付する必要あります。
なお、社会保険料控除(国保でなければ)は、会社で計算して控除されています。
すみません、説明不足です。
年末に申告書は1枚書きましたが(主な勤務先)、その他に申告書を書いてない(提出していない)勤務先から年末調整がされています。
この場合は何が「調整」されているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
>「220万円が所得控除となり、所得金額は780万円になり、ここから医療費控除などがひかれたものに所得税がかかるということでいいでしょうか」
◎です。ピンポーン!
「収入」-「経費」=所得
所得ー控除=課税所得
課税所得×税率=税額
です。
「給与の総額」-「給与所得控除」=給与所得
給与所得ー控除=課税所得
課税所得×税率=税額
です。
先のご質問では「給与所得控除」を引くところを足してしまってたので「???????」になられたのですね。
No.2
- 回答日時:
給与は、何箇所から貰っていても「合算した合計から給与所得控除を引いた額」が給与所得になります。
年末調整をされてる源泉徴収票と、年末調整されてない源泉徴収票の両方を申告します。
必要経費として何を落としたいのでしょうか?
給与所得の場合は「給与所得控除」しか原則として控除できません。
給与収入の合計が単純に150万円以下なら確定申告する義務はありません。正確にはもう少し額が上でもいいのですが。合計額が150万円より2,30万円上でしたら、ご質問ください。再回答します。
なお、過去レスに「給与の総額が2,000万円以下なら確定申告義務がない」という回答を見ますが、所得税法の読み間違いでの回答です。
早速のご返事ありがとうございます。
年末調整されてるもの、されてないもの、両方一緒に申告してよいのですね。ありがとうございます。
例えば給与所得の合計が1000万円だった場合、給与所得控除額は
収入金額×10% + 1,200,000円で、220万となり実際の給与は1220万円となり、これをもとに源泉徴収されるのでしょうか?
給与所得控除をされた後に、毎月のお給料として貰っているわけでしょうか?
国税庁の確定申告に沿って行うと申告納税額が増えてしまいます。
源泉徴収されているのにどうしてこのようなことが起こるのでしょうか?
わからないことだらけで申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
2000万円以下の・・というのは無視します。コメントありがとうございます。
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