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個人事業をしています。
18年度までは従業員を雇い源泉徴収して給与を支払っておりました。
その後、従業員にも辞めてもらい、19年度で事業も廃業しました。
源泉所得税の納期の特例を受けていたので、
給与支払事務所の廃止届を出さなくてはいけなかったようですが、
全く存在を知らずにいたため、出していませんでした。
そのためかいまだに年末調整の書類が税務署から届きます。

今年から新たに事業を始める予定ですが、このままでも問題ないでしょうか?ちなみに従業員は雇いません。
何か、すべきことはありますか?
確定申告(白色)は毎年かかさずしています。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

従業員を雇う予定がないのですから、給与支払事務所の廃止届けを今からでも出しておけばいいです。


 備考欄に「○年○月○日廃業し従業員も解雇済みです」と記載しておけばいいでしょう。

税務署では19年から質問者名での源泉所得税の納付がなくなっているので、「源泉所得税が納まってこないけど、どうなってるのだ」と調査対象にしてますから、痛くない腹をさぐられないようにした方がいいです。

この回答への補足

早急に回答してくださってありがとうございます。
そうですよね。。。変に探られたくはないですから書類を出すことにします。
提出先は、事業所の管轄の税務署で良いのでしょうか?
納税地は別の税務署なのですが、両方に提出するのですか?
度々すみませんが、ご回答お願いします。

補足日時:2009/03/07 12:27
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