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 Aさんが、ある素敵な画集を一冊買いました。作者は現在も活躍されている画家だとします。それを10人の友人に見せたところ、「素敵、私もほしい。だけれどお金を出したくないのでカラーコピーして!」と頼まれ、コピー代のみを受け取って10枚コピーして、友人たちに配りました。

といったような以上の行為は結構日常的によくあることだと思うのですが、これは何かの法律に違反するのでしょうか?

損害賠償請を求められる、といったこともあるのでしょうか?

わかる方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。

A 回答 (6件)

#5です。


>たとえ作者の死後、50年以上経過して公有に帰していたとしても、
>出版社としては、コピーを配布されることによって、営業を妨害されるわけでしょうから、

まず著作権法第2条1項によれば、「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であるとされています。
よって、平面的な絵画を真正面からそっくりそのまま忠実に再現しただけの写真(コピー)は撮影者の思想や感情の創作的な表現と言えません。ですから出版物とはいえ、1枚1枚の公有に帰した「
絵画」の写真には著作権はありません。しかし、ページや本の構成等の編集には
出版社が「編集著作権」を持っているとみなされます。

ですから、仮に出版されている美術雑誌から、モナリザだけをコピーして配布しても著作権違反とは言えません。

詳しくは社団法人著作権情報センターでお調べ下さい。
http://www.cric.or.jp/
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現在も活躍されている画家の作品なら立派に著作権があります。


それをコピーして例え一人でも配布すると著作権違反です。気を付けましょう。
たとえばレオナルド・ダヴィンチ「モナリザ」のような著作権の保護期間が終了した後の著作物については、原則として公有に帰します。
ですから、著作者の意図を害するような形態での使用でない限り、自由利用できます。

ご質問は学校で先生が配布される資料等を想定されたのでしょうか?
問題は著作権の保護期間(一般的に死後50年)が終了しているかどうかが重要ですね。

この回答への補足

 回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、教室などでの資料の配布などについても想定しての質問です。
たとえ作者の死後、50年以上経過して公有に帰していたとしても、出版社としては、コピーを配布されることによって、営業を妨害されるわけでしょうから、ばれた場合には、なんらかのアクションをとられることがあるのではないかと、疑問に思ったので、質問したしだいです。

補足日時:2009/03/15 00:54
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その著者 教えてください。


貴方が申し出しにくいと思いますので 代わりに私が著者に申し出ておきます。

この回答への補足

 著者の一人は実は私自身です。こういった行為を目の当たりにし、著作権というものがあるということを理解していない人が非常に多く存在しているので、大変困っているのです。かといって、微罪ということになるのでしょうから、よほど組織的、かつ金銭的に莫大な損害があることでも証明されない限り、罰もあたえられないでしょうし・・・参ります。

補足日時:2009/03/15 00:48
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>といったような以上の行為は結構日常的によくある



わけがありません。あなたがその画集を出版している画家や利益を得ている出版者の立場に立った場合、「日常的によくある」といえますか。

法律以前に普通の人として、やってはいけないことと思いませんか。

新聞のコピーですら、場合によっては著作権の侵害になるのですよ。やはり、法律の基礎は政治経済で教えるべきかな。とはいえ、経済学とは程遠いことを教えているといわれる政治経済だから、法律などの話はどこかに飛んでしまうのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/15 01:01

著作権法違反ですね


私的利用ではコピーは出来ますが10枚もとなると逸脱していると思われます。本来10冊の本が売れるはずが、うれなかったということになるので、ただ賠償請求は無いと思いますが、10人の友人がそのコピーで商業利用の何かポスター等に使い作者の目に止まれば、損害賠償請求の可能性もありますが、素人なんで弁護士等に聞いたほうが安全です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/15 01:02

違法です。


音楽コピーと同じで私的にコピーするのはOKなのですが、配るのはNGです。
販売してない限り損害賠償を求められる確率は低いですが、
違法行為なのでやめましょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/15 01:02

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