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単純に教えて欲しいのですが、

行政(地方自治体)と民間企業との間で交わされた業務委託契約に基づいて支払われる代金を企業が契約内容に不備があるとして、契約自体に応じていない期間にも、企業は例年通り業務を行ったが、自治体及び企業双方が契約の内容について合意が出来ないままに年度が終了しようとしている。

年度末までに行政側は支払を行いたいが、契約が締結出来ていないので支払根拠が無い。
企業は契約の内容について改善が無い以上代金は受け取れないとして受領拒否している。
しかし、業務内容が特殊なため、業務を行わなければ住民が多大な被害を蒙るため、企業は自己資金で1年間業務を継続してきた。

行政側も他の企業に委託することも出来ないまま、当該企業に業務を行わせていた。

年度が変わる直前になり、双方が歩み寄りを見せているが、合意できない場合、行政側は支払うべき金額相当を「供託」出来るのか?

契約締結できていない以上、行政はこの企業に対して法的にどのような対抗手段を持つのか?

どなたかアドバイスをお願い致します。

A 回答 (1件)

1 供託は可能です。



2 「契約締結できていない以上、行政はこの企業に対して法的にどのような対抗手段を持つか」
 法的に行うのは難しいでしょう。「契約自由」の原則下にあります。行政法の適用がされません。
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