高齢の両親と一軒家を新たに借りて同居することになりました。私は長男で妻と二人暮らしでした。私はフリーのカメラマンですが、近年、仕事が激減収入が減り、そのため今住んでいるところより高額な家賃は払えません。だが、同居を積極的に進める姉夫婦は家賃分担を申し出、しかも、自由業の私に代わって賃貸契約者には義兄がなってくれました。家賃は私がこれまでの借家相当分10万円、両親が5万円、姉が4万円を負担することで合意しました。ところが、約20ヶ月目、私と両親が喧嘩、両親は姉の家に行ってしまいました。すると、姉は「同居の失敗はあなたのせい。そこに住む必要性はない」と決めつけ、一ヶ月後には引っ越しを迫りました。確かに、何度も両親とはけんかしましたが、親子です、修復の可能性もあると思うのですが、姉は頑として譲らず、「すぐに出て行きない」と言うばかり。家賃負担は一方的に反故にされ、「両親が住んでいないのだから私も払う気はない」と繰り返すばかり。運悪く更新時期とも重なり、
契約者の姉は「更新には更新料もかかるから、その前に引っ越せ」と、毎日のように言ってきます。妻は「仕事先を変えてまでここに来たのに、また出なくてはいけないのか」とふさぎ込んでおります。ここまで3ヶ月、ろくに家賃負担の改訂など話し合う前に、ついに姉は契約を解約しました。私たちは一体どうすればいいのでしょうか。引っ越し先も決まっていない段階では退去期日までの引っ越しは不可能です。こんな私たちは不法占拠に当たるのでしょうか。信義則に反する権利濫用にはならないのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
感情論を抜いて法律論だけです。
ご質問者様の家族の「ゴタゴタ」は、大家さんには「全く関係ないこと」です。
家の賃貸借契約を解除したのは「契約者である義兄」なので、権利のない人の行為ではありません。
ここまでだけですと、ご質問者が「家賃も払わないで家に住んでる人」になってしまいます。
しかし、大家さんにひとつだけ「瑕疵」があります。
「契約者以外の人が住むなら貸さない」と主張しなかったことです。
契約者が住むのではないということを大家さんが知ってるわけです。
ですから契約解除の際には一方的に「ほな、さいなら」してはならないのです。
義兄に「あんたら、そげんな事いうが、実際にすんどる人はどうするの。勝手に契約は更新しない、金は払わんでは、こっちも困るで」といわないといけません。
大家さんには気の毒ですが「契約の解約」は無効、家賃についてはこれまでどおり、貴方が払ってた分を大家さんに支払いましょう。ご両親とお姉さんには大家さんから請求してもらうしかないでしょう。
大家さんに「ミス」があります。それを主張しましょう。
現実としては、今の借家に住んでる必要はなくなりましたので、引越し先を探すわけですが、それまでは「今まで私が払っていた分は払う」ことで住むことに同意してもらうしかないでしょう。
同意されなくても住む権利があります。
大家が「出てって欲しいから、家賃は受け取れない」と言い出したら供託すればいいだけの話です。
以上私見ですので「それ、違うと思う」意見もあろうかと思います。
私は「大家さんに落ち度があった」説です。
明解なるお答えありがとうございます。私は法律に詳しいわけではありませんが、この質問をしてから、自分ながらに一般常識に照らし合わせて考えてみました。そして、rollanさんのご意見とほぼ同じ見解に至りました。実は、その後にrollanさんのお答えを読んだのです。そして、かなり勇気づけられました。本当にありがとうございました。補足しますと、私たち夫婦が引っ越しに同意していないことは不動産屋に知らせていました。それでも、契約解除は簡単に受理されたようです。規則的には問題ないのかも知れませんが、何だか理不尽な気もします。また、その後、義兄は「法で守られているのは契約者の私で、同居人となっているお前たちは法で守られない。このままだと不法占拠で大家が告訴すると言っている」というような信じられない内容の手紙を送りつけてきました。これはまったくの口からでまかせでしたが、あまりの品性のなさにガッカリしてしまいました。メンツなのか報復なのか、嫌がらせのような出て行けコールを繰り返す行為は、脅迫に当たらないのか、なんて思うようになってきました。お礼のつもりが、またこんな話になってしまいました、スイマセン。
No.3
- 回答日時:
>「メンツなのか報復なのか、嫌がらせのような出て行けコールを繰り返す行為」
お兄さんが出て行けというのですか?
全くしょうがないですね。お兄さんが、大家さんではないのでしょう。あなたに出て行けという権利などありませんよね。
出て行ってくれ、家を明け渡してくれといえるのは「大家」です。
すでにして、お兄さんは「この問題のかやの外」です
無関係なのです。
「兄ちゃんには悪いけど、おれと大家の問題なの。
口を出さないでくれ」でいいのです。
「そんな事いっても、お前が住んでるから家賃を請求されて、困ってる」と言い出すでしょう。
「それは兄ちゃんと大家の関係だろ。
おれは関係ない。
第一、兄ちゃんが払わなければ、俺を追い出す理由が強くなるんだからいいじゃん。払わなければ。」です。
考えるとお兄さんは「なにも困ってないのです」
でも、家を出て行くようにという請求権がないのがわからないお兄さんでは、こんな理屈も通用しないかもしれませんね。そこがご質問者の不幸な点だと察します。
契約の更新料ぐらいでしょうかね。
契約更新料を払ってしまうのも手ですね。
更新したということは「契約解除が無効」という裏づけですから。
大家さんに「今まで自分が払っていた家賃だけ払うという事で契約更新したい。とりあえず事情はわかったので、1年ぐらいの間には転居先を見つける」と条件を出してみたらいかがでしょうか。
大家さんは「出てって」くれるならしばらくは住んでていいよというと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
お書きのケースであれば、budsumiさんは、義兄からの解約の申入れにより賃貸借契約が終了することを大家から通知された時から6ヶ月間は、その家に引き続き居住することが出来ます(借地借家法34条)。
ご質問文からはその通知があったかどうか不明ですが、法律上の帰結はこれ以上でもこれ以下でもありません。
不法占拠になるかどうかは、大家との関係での問題です。この点、姉とのいざこざ等は大家には無関係の事情ですから、信義則上の問題も権利濫用も不法占拠になるかどうかの問題とは無関係です。
なお、契約者以外の者の居住を大家が拒否しなかったことを「瑕疵」とする回答もあるようですが、これは法律上の瑕疵と評価されるものではありません。拒否しないことは、転貸借の黙示の承諾と評価されるに過ぎません。
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