こんばんは。
親しくしていた知人が生活に困っているとのことで2年ほど前くらいから数回に渡り現金を貸し、合計55万円ほどを貸しています。
その際、借用書は作成していません。
当初の予定では新たに仕事も始めたところで、別口のローンが12万円ほどありましたが、毎月1万円の1年間で完済する予定でその後徐々に返済してくれるものでした。
ところがその後、別口の完済予定を過ぎても一向に返済する気配がないため、催促したところ仕事が減り(雇われですから、出勤数を抑えられているとのこと)収入が減ったので返済はできない。とのことでした。
さらに、別口も完済しておらず、加えて別の人から70万円ほど借りているということでした。
忙しさにかまけて連絡を怠っていたり、簡単にお金を貸した私も悪いのはわかりますが、このままでは本当に返ってこないと思ったので、『返済期限付きの借用書を書く』ことを打診したのですが、最終的に借用書を書く気はないという返事でした。
最終的にという意味は、それまでの交渉(すべてメールで、すべて保管しています。もちろん、メールに証拠能力が低いことは知っていますが。)のなかで借りた事実や金額、返せなかった事情は回答されています。
さらに返答には、催促をされたことにより精神的に苦痛を感じたので慰謝料の請求も辞さない、警察や法律家に相談に行くということまで書かれていました。
(この質問は)私からの書き込みだけですので、双方の言い分があっての見解となるのでしょうが、このような場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
ちなみに、催促の中で脅し、犯罪示唆、非常識な時間の連絡などは行っておらず、自宅近辺、実家近辺も近づいていません。
状況的にこちらのほうが返済されないのではないかという精神的苦痛、警察という言葉を使ってきて威圧されるという精神的苦痛、さらに実際問題の経済的苦痛を受けていて、訴えたいくらいです。
縁の切れ目と思い知人との交友は必要ありません。
みなさんのアドバイスをお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
とりあえず債権名義確保のために
支払督促手続きをしましょう
これなら申請費用も安いし証拠が少なくても申請可能です
後は相手がどう出てくるか
異議申し立てしなかったら確定判決と同じ決定が出て強制執行できます
異議申し立てしてきたらこの金額でしたら簡易裁判所で訴訟に成ります
ただ相手から取れるかは別問題です
この手続きは知りませんでした。
参考になりました。
取れるかどうかという段で、相手は毎月2000円くらいなら返せるといっています。
バカにしていますよね。
タバコを止めろっての、って感じですが・・・。
で、タバコにしても、住処にしても倹約ができるはずなんです。
住処は実家から10kmほどしか離れてないんですから。
それでも戻るのを拒む・・・・。
支払い能力は生み出せそうなので、どうやってでも取り返します。
回答ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
やはり、法テラスや弁護士会の相談窓口にでも対処方法を相談するべきだと思います。
単なる催促で警察や訴訟に訴えても、負けるのは相手です。嘘を固められた上に、あなたが油断すると不味いのですが、過度に心配する必要はありません。臓器を売れと言えば、脅迫ですが、必ずしも必須ではない家財の売却や引き渡しを求めるぐらいなら、当然の要求です。メールについては確かに改竄の可能性がありますが、プロバイダが協力してくれれば、改善がないと証明することも可能です。実際、私の勤務先では、メールのアーカイブというのをやって、会計監査や違法行為の調査に備えるということまでやってます。(労働者としては、気分の悪いものですが)
回答ありがとうございます。
職場で管理される様子はあまり気持ちよくありませんね。
お互いの信頼で・・・というのは難しいでしょうけど。
さて、身内に相談せよ、というのさえ脅迫だというのですね、その人は。
父が寝たきりで母は年金だからそこからむしりとるのか?と。
借りて返さない挙句ケツまくって逆ギレというなんともお粗末な方です。
こっちに非はないのでどっしり構えておきます。
No.3
- 回答日時:
明らかに返済する気がありませんので、手切れ金、授業料のつもりで諦める方が良い気がしますが…。
真っ当な手順としては、
内容証明郵便で支払を請求
裁判所経由での支払い督促
少額訴訟
でしょうか。
請求根拠が薄いとして裁判所で棄却されるとか、通常訴訟にまで移行するのなら、本格的に諦めた方が得かも。
電話帳で県の弁護士会を探し、適任な弁護士を紹介してもらい、1時間1万円程度で説明を受ければ、納得できるようになるかも知れません。
回答ありがとうございます。
>明らかに返済する気がありませんので、手切れ金、授業料のつもりで諦める方が良い気がしますが…。
という時点で詐欺には当たらないのでしょうか。
現時点での方策としては、
内容証明を送り、少額訴訟ということになりそうです。
一応、知り合いの弁護士に相談をしてみます。
No.2
- 回答日時:
まず、よく言われることですが、友達にお金を貸すと言うことはあげたつもりで貸すと言われています。
今回の場合、その友達はこれからも返すつもりはないでしょう。
たとえ裁判を行なって勝ったとしても、お金がない人からは取れません。
高い勉強代になったと思ってあきらめる方が得策です。
あきらめることが出来ないので有れば、時効に成らない程度に時々内容証明など記録が残る方法で請求し続ける事でしょうか。
いずれ、余裕が出来れば少しは返す気になるかも知れませんね。
内容証明は受け取って返事をしない時点で内容を認めたことになるのですね。
ある種有効な方法とも思いますので、実践してみたいと思います。
回答ありがとうございます。
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