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メガネを付けて運転する方の免許書には必ず免許書に記載されているのですか?
それとも相当に目が悪い方だけ免許書の条件等に記載されるのですか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

運転免許証を交付される時に視力検査をするのですが、その時に矯正視力(メガネ、コンタクトレンズ)であるという事を口頭で伝えて、矯正視力で両目で0,7以下ならば交付されません。

もちろん裸眼でも0,7以下ならば交付されません。

コンタクトレンズを装着しているにも係わらず「裸眼」であると伝えて視力検査をクリアした場合はどうなるのか?。もしかしたらOKなのか?と考える人が中にはいるようです。

ただそこで誤魔化して、矯正視力なのに、裸眼で免許を交付され、「要眼鏡等」と記載されなかっとしても、全く意味がないと思います。実際にその方法で「眼鏡等」の記載がされなかった人がいますが、その方は普段は眼鏡をかけて自動車の運転をしています。
視力が弱くて車を運転すると言うことは大変危険で、実際に運転していると恐怖に感じるはずです。特に夕方の時間帯、いわゆる「薄暮」の状況だと実に見えにくい環境となります。

おそらく矯正視力と裸眼の境界にいる方の場合は有効なのでしょが、あんまり意味のあることとは思えません。
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免許更新の際に両目で0.7以下になると


免許証に 眼鏡等  と 記載されます。

更新前に両目0.7以下で、メガネをかけてても 
免許証に記載されてなければ違反にはなりません。
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私は眼鏡を掛けて運転していますが、免許の条件には何も記載されていません。


視力検査で不適当(0.7未満)とされた場合には、条件付きになります。
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視力検査の結果で、メガネが必要と判断された場合には条件欄に眼鏡等が明示されます。

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