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経皮的動脈血酸素飽和度測定は酸素吸入している日数分の算定できますよね。現在、大阪で医療事務していますが、なぜかしらないけど査定されています。以前、沖縄で医療事務していましてそこでは酸素吸入の日数プラス1回の請求でとおっていました。都道府県によって請求は異なると聞いたことがありますがなぜ査定されるのか教えて下さい。

A 回答 (2件)

どのように査定されるのでしょうか?日数減ですか?


病名は?(呼吸不全などが確定していますか?)
開始時に血液ガス検査の有無は?
社保、国保で違いませんか?

D223経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)30点
経皮的動脈血酸素飽和度測定は、次のいずれかに該当する患者に対して行った場合に算定する。
 ア 呼吸不全若しくは循環不全又は術後の患者であって、酸素吸入若しくは突発性難聴に対する酸素療法を現に行っているもの又は酸素吸入若しくは突発性難聴に対する酸素療法を行う必要があるもの
 イ 静脈麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を実施中の患者に行った場合
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こんばんは。



その患者さんは呼吸器リハビリテーションを算定していませんか?

呼吸器リハには経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用が含まれています。


また、医学通信社から出ている診療報酬Q&Aにこんなことが書いてありました。
以下診療報酬Q&Aより引用します。


Q:経皮的動脈血酸素飽和度測定が、保険上の病名の適応があるにもかからわず、14日分に減点されてしまうことがあります。どのようにすれば査定を受けないようにできますか。



A:一般に審査機関では、連続的に監視を行うことが必要と思われる期間を、A301特定集中治療室管理料の算定限度期間(14日限度)に準じて、14日間程度とする傾向がある。
したがって、14日を超えて監視を行う必要がある場合は、長期に行う必要性を明細書に記すことが望ましい。



参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

14日を限度して算定ははじめて知りました。14日を越える場合は必要性を記載して請求してみようと思います。回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/16 11:07

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