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某企業の知財部に勤めているものです。

拒絶理由通知に対する意見書において、「技術思想が異なる」ことを反論材料にすることがあります。
実は私自身「技術思想が異なる」という文言を用いて意見書を今まで書いたことが無かったものの、先輩がアドバイスで以下のような意見書案を書いてくれました。

「・・・本願発明が有する技術思想と、引例に記載の技術が有する技術思想とは異なる。従って、当業者は、引例より容易に本願発明を容易に想到し得ない。」

よくみかける表現ではあるものの、よく考えると「発明が思想を有する」という表現がおかしい気がしてなりません。
(創作された「モノ」である発明が思想を有する??)

そこで皆さんに質問です。「技術思想」という言葉を意見書において使用する場合において、皆さんはどのように用いますか?

色々とご意見が聞けたらと思います。

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

「発明が思想を有する」という表現は、考えようによって、おかしくもあるし正しくもあると思います(うまく説明できなくてすいません)。

私個人の感覚では違和感がありますが、他人が書いた文章を読む場合はまあ許容範囲です。ちなみに私自身はこの表現を使ったことはありません。

「有する」という表現が気になるようでしたら、「本願発明と引例○○に記載の発明とは、○○が××である点において技術思想が異なる」という表現はどうでしょうか?
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弁理士の受験勉強をしている技術屋です。



特許法第二条(第1項) この法律で発明とは、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のものをいう
すなわち、"発明"とは、”技術的思想"を意味します。

同条第3項で『物の発明にあっては・・』と規定されていてるので、ついつい『発明』=『物』に対して特許されるように思いがちですが、特許法が保護するのは、発明の『技術的思想』です。

有名なボールスプライン事件の判例でも、解決すべき技術的課題及びその基礎となる技術的思想が同一なら、特許請求の範囲の発明特定事項(発明の構成に欠くことのできない事項)の構成が一部異なっていても侵害であると判示しています。
逆に言えば、発明特定事項がまったく同じでも、解決すべき技術的課題や技術的思想が異なれば、別発明と判断されるべきと思います。

P.S.
>「・・・本願発明が有する技術思想と、引例に記載の技術が有する技術思想とは異なる。従って、当業者は、引例より容易に本願発明を容易に想到し得ない。」
は、29条2項を理由とする拒絶理由通知に対する反論(意見書)だと思いますが、確かに技術的思想が異なると、結局同じ構成になったとしも、簡単には応用できるとは気づかないものです。
現場の技術者の意見でした。
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発明は、「モノ」だけではなく、「方法」もありますね。



発明の本質は、具体的な「モノ」や「方法」そのものではなく、その「モノ」や「方法」をそのようなかたちで成り立たせている「技術思想」にあります。
つまり、No.1さんが指摘しているように「技術思想」が「発明」です。

「モノ」が前提にあると「発明が技術思想を有する」という表現に違和感があるのもわかりますが、まあ、許容範囲だと思います。

「・・・本願発明の技術思想と、引例に記載の技術における技術思想とは異なっている・・・」という表現もできると思います。

個人的には、No.2さんのような表現を使っています。
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特許法2条第1項の発明の定義をご確認下さい。


「発明」=自然法則を利用した技術思想の創作のうち高度のものをいう。
この場合の「もの」は、「物」ではありません。合わせて同条3項もご確認下さい。
「「発明が思想を有する」という表現がおかしい」と感じるのは、「発明」とは何かを良く理解していないためと思われます。
がんばって下さい。
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