準・究極の選択

先日父が他界したのですが、調べると借金がありました。それらは引継ぐことにしたのですが、父のお金関係のことはまったくわからず、ひょっとして、他にも借金や保証が後から出てくるかも知れません。その場合どうすればいいのでしょうか?その分も相続してしまうのでしょうか?
さすがに、これ以上あると相続した負債で自己破産をしなくてはなりません。特に、保証はまったく書類がないのでまったくわかりません。非常に困っています。

A 回答 (4件)

> その分も相続してしまうのでしょうか?


知っていた、知らなかったは全く関係有りません。
相続財産は全て一体です。

> これ以上あると相続した負債で自己破産をしなくてはなりません。
http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E9%99%90%E5%AE%9A% …
条件を満たしているなら、限定の手続きをする方が良いと思う。
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保証はよほどのことがないかぎりそんなに心配しなくていいと思う。


貸す方も亡くなった人の相続人に保証を要求するより、保証能力がある人に保証人を変わってもらった方が安全だから。

私が泣きそうになったのは、証書もないけど「生前に貸した」というもの。
ローンの類は調べればすぐわかったけど、こればっかりは・・・。
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基本的に相続財産(負債)の一部を選り好みして相続したり、しなかったりすることはできません


全部相続するか、しないかです
相続財産の全貌が明らかでない場合、プラスの財産と同額までの範囲に限って負債も相続する、限定承認という手続きもありますが、これには相続人全員の同意が必要です
他の方が仰っている相続放棄の場合は、相続人個人単位で行うことができますが、限定承認、相続放棄とも原則的にはあくまで「相続が開始した(被相続人が死亡した)ことを知ったときから3ヶ月以内」の申述が必要です
「個々の財産(負債)の存在を知ったときから3ヶ月以内」の申述では、特別な事由が無い限り、必ず認められるわけではないので注意してください

この回答への補足

そうですか。選り好みができないわけですね。そうなると知らない負債も含めて全部相続するしかないわけですね。

補足日時:2009/04/19 10:04
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私は先日10数年前の親のものの請求をされました。

うん千万です。
すぐ、弁護士さんに頼んで相続放棄をしました。
原則は親が死んで3ヶ月以内にしなければなりませんが、
3ヶ月以上たって初めて知ったというのであればそのときから
3ヶ月以内に相続放棄はできます。書類がないし、請求を受けたことがないのでわかるはずがなかったという正当理由を添えて家庭裁判所に申述書を提出します。
もし、発覚したら、弁護士さんに相談に言ったらいいでしょう。
私は全部こみこみで費用4万円でした。

この回答への補足

ありがとうございます。今回は、他に相続しなくてはいけない資産があるので、相続は必要です。しかし、負債は現在認識している状態なら許容できるが、それを超えた場合、苦しいので、後でわかった場合どうなるかが気になっています。

補足日時:2009/04/19 10:01
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