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都市計画法の開発許可が相続等によって一般承継される場合に、知事の承認、届出は必要とされていないようですが、軽微な変更として、開発行為者の変更の届出を行う必要があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

開発許可申請書の記載事項に変更が生じた場合は、変更届けを提出しなければなりません。


申請者の氏名が変われば、氏名等変更届けを提出です。
届出する場合は、最寄りの届出機関に問い合わせ、変更届出用紙を貰って下さい。
ご参考まで
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この回答へのお礼

いつも懇切丁寧な回答有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2009/04/21 09:18

都市計画法



(許可に基づく地位の承継)
第四十四条  開発許可又は前条第一項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
第四十五条  開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

という事で
法44条は、一般承継人
法45条は、特定承継人
を指し、共に

http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-somu/owari-ken …

承継届(都市計画法)
http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-somu/owari-ken …
を許認可長に提出します。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

疑問の発端になりましたのは、「開発許可を受けた者の相続人が当該許
可に基づく地位を承継するには、届出は必要ない」ということを聞いた
からなのですが、この意味するところは、承継するために届出を必要と
しないのであって、承継した後の「承継の届出」を不要とする意味では
ないということでしょうか?

お礼日時:2009/04/20 22:21

補足1


承継届けは
許可に基づく地位の承継を規定したものであり
被承継人の有していた開発許可に基づく
地位を引き継ぐものである。
許可に基づく地位というのもは
許可を受けたことによって発生する
権利と義務の総体をいい
・適法に開発行為又は法43条の建築を行うことが出来る機能
・公共施設管理者等との協議によって定められている公共施設の設置、変更の機能
・法40条3項の費用負担を求めることができる機能
・土地所有者などの関係において、浩二につき同意を得ている地位
・工事完了、廃止の届出の義務

これらのことについて
承継人は承継したことを証する書類を添えて
届け出なければならない。
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この回答へのお礼

いつも懇切丁寧かつ詳細な回答有難うございます。
疑問が氷解いたしました。

お礼日時:2009/04/21 09:19

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