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ずっと前から気になっていたことなのですが、
まだ戦争状態じゃないのに、アメリカやイギリスはイラクを空襲していますよね?

あれは、正当な行為なんでしょうか。
国際的に認められているのかどうか教えてください。

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あと、関連した質問なのですが、
特殊部隊がイラクに入ったというニュースが流れました。
特殊部隊は、戦争がはじまってもいないのに他国に入っていいものなのでしょうか。


国際法に関しては、ほとんど知識がなく、本当にわかりません。
興味の範囲の質問ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (19件中1~10件)

この質問は殆ど意味が無くなってしまいましたね。


いいんだか悪いのだか判りませんが、これでアメリカには逆らえないと証明された様な物ですね。
なんと云えば云いかわかませんが、・・・・
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あぁ、改めて読み返してみてやっと分かりました! 私が「戦犯法廷」と書いたのを、「国際刑事裁判所」と誤解されたのですね。



戦犯法廷=旧ユーゴ国際戦犯法廷とルワンダ国際戦犯法廷は、安保理が決議(強制措置)により設立したad hocな裁判所で、ICCとは別物です。この決議により、強制的な命令がとれることになっています。紛らわしい書き方をしたようでしたら、おわびします。
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今日憲章を確認してくるつもりでしたが忙しくて忘れてしまいました。

都合で明日はだめなので明後日みてからこの件についてはお答えします。

それと強制管轄権の語を出したのは,彼方が裁判の話を出したから出したまでで、もちろん安保理には関係ないことぐらい私も知っています。国際刑事裁判の件は確かに時系列が逆なのは認めますが、かりに国連創設時にあったとしてという意味でいったことです。安保理に裁判を受け入れなければならないような強制権があるのなら、そのような内政干渉を強要されるような国連に米国が加盟するはずがないといった意味です。

国連憲章ができてから戦争も内戦も武力紛争と言ってごちゃ混ぜのわけのわからないことになってますが、ルワンダと旧ユーゴは戦争ではなく内戦です。本来、国連や外国勢力が内戦に内政干渉することが問題でしょう。安保理は国際間の侵略に対して動くべきで、よもや交戦団体でもない集団同士の内戦に口を出すべきではありません。そんな権限は憲章にありますか。

戦時国際法の適用を終了させるのが確かに本来の意味でしょう。しかし国連憲章以降、なにもかにも武力紛争の一言で済ますようなことにしたから分けの分からないことになっているのです。結局戦時なのか平時なのか区別がつかなくなってしまったわけですが、本来、慣習法として内政干渉は否定されています。戦時国際法が適用されないという状況は平時ということで、その時点から平時国際法が適用されるということですから、当然、平時の慣習法も適用されるでしょう。結果として講和後に内政干渉は認めるべきではないと解することができませんか。

ベルサイユ条約についてはワイマール政権がそれを認めたまでのことでしょう。だからこれは内政干渉ではなくて合意によるものです。もちろんこんな非合理なことは反対論がでるのは当然のことで、後にナチス政権が覆し正常化しました。ようはこんな合意をする方が悪いのです。もっとも第1次世界大戦中に起きた革命によってできた政府ですからしかたないのですが。いまのフセイン政権は停戦の条件として受け入れているのであって講和の意思はもっていませんし、多国籍軍の各国とも講和条約を現実に結んでいません。

日本がソ連と講和を結ばなかったのは、北方領土をソ連が占領していたからです。講和を結んでしまえばソ連領土ということを認めたことになってしまいます。だから日ソ共同宣言にしているのです。米国との間では小笠原諸島と沖縄を占領されたまま講和を結びましたから領土を捨てたわけです。しかしこれは日本政府が認めたのだから合意があります。かといって本土にも米軍基地がありますが、これは行政協定なり地位協定を結んだ両国の合意で入っているのですから内政干渉とは言えません。
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 #15について、なかなか、具体的な根拠(国際法上の、および国際的な実例の)に基づいたお話がいただけないようですので、手短に。



 まず、強制措置については、是非憲章をご確認ください(こういう場ですから、確認された上で発言された方がよろしいかと。老婆心ながら)。ちなみに「強制管轄権」ではなく(これは、国際司法の場で用いられる用語です)、「強制措置」です。ご覧になる際は、憲章の正文(どの条約集にもあるのは英語です)がいいでしょう。日本語のもの(外務省訳)はちょっとあいまいな部分が残っていますので。
 また「国際刑事裁判所条約(正しくは規程)に反対している米国が国連に加盟するわけはない」の意味はよく理解できませんでしたが、規程が成立するはるか前に国連が成立していますので、お説は順序が逆になっています。

 ルワンダ、旧ユーゴの主権制限の例は、よもやお忘れではないでしょうが、武力紛争の結果生じたものです。しかも、当事国の合意は別に必要ではありません。それが「強制」措置の意味です。

 手短にするつもりでしたが、別の観点からもお話しましょう。SCNKさんは講和について、いくつかの定義をされています(#15,#13,#11,#7)。相互の矛盾?については触れませんが、講和はそもそも、「戦時国際法の適用を、当事国の合意により終了させる行為」にほかなりません。これにより、当事国はもとより、紛争局外の第三国は中立義務の適用を免れ、国際法的に平時に戻るのです。「争いの解決」のような情緒的、あるいは「強制力の不継続」といった、国際的な実行に反する内容のものではありません(ベルサイユ条約で、ドイツは賠償のほかに、「参謀本部の設置禁止」「陸軍を10万人に制限」「潜水艦の保有禁止」「ラインラントの非武装化と20年間の保障占領」などなど、お説の言う「内政干渉」にほかならない制限を加えられました。それでもこれが紛れもなく「講和」であるのは、これにより戦争法の適用が終了したという一点によるのであって、「強制力」ですら、仏軍によるドイツ領の保障占領という形で行われているのです。従って、これまでにSCNKさんが書き込まれたことは、国際法規、ないしは国際的な実例に反しています)。

 以上、ご参考までに。
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いま手元に条約集が無いので、明日職場で確認しますが、国連憲章にそのような規定がありましたか。

たとえば国際司法裁判所であっても強制管轄権はないのですよ。もし国連安保理にそのような強制管轄権があったら、国際刑事裁判所条約に反対している米国が国連に加盟するわけがないでしょう。まして拒否権をもっていない国が国連に加盟するなど狂喜のさたです。それでは国連による侵略を認めるようなものです。

主権の制限の原因が武力紛争の結果ならそれは、武力紛争の継続中でしょう。戦争(武力紛争という意味で)は敵に我の意思を強要することです。意思を敵が受け入れ(られ)ないから戦争になるのです。かりに停戦が発効しても、強制力の担保が働いているから停戦が成り立つのでしょう。その強制力を両者が合意の上、働かせなくても争いを継続しないという取り決めが講和ですよ。なにも武力紛争に基づかない主権制限状態まで戦争状態とは言いませんが。
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主権の制限がなされているからといって、それが戦争状態を意味するものではありません。



そもそも安保理は、武力の行使以外でも加盟国を拘束する強制措置を発動することができ、その手段に制限はありません(陸海空軍による武力行使や威嚇などは例示に過ぎない。憲章42条)。また加盟国はそれに従う義務が生じます(同48、49条)。現在においても、安保理決議によって裁判権の一部を制限されている国があり(旧ユーゴ、ルワンダなど)、またすべての加盟国は、安保理により設立された戦犯法廷により要求されれば、訴追された人物を引き渡さねばなりません。いずれも立派な主権制限です。
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1)から4)はそのとおりです。



停戦合意内容の履行が確認されていません。米英などはそれを確認しないかぎり講和は結ばないでしょう。停戦合意は停戦合意にすぎません。両者が講和条件を納得して合意し主権が回復されることが戦争の終結です。

固定翼軍用機が飛行できないといった、主権の制限がなされている以上、合意があろうとなかろうと停戦状態の延長にすぎません。戦争状態でもなければ、なぜこれが正当化されるのでしょう。それに安保理の強制措置としても主権を制限するということは国連憲章には謳われていないと思いますが。

戦争の終結とは講和によって関係当事国が互いの主権を認めることです。内政干渉が行われている現状は戦争の継続以外の何物でもありません。

たしかに質問の筋からそれたかもしれませんが、しかし正当か否かを決めるには重要な部分です。国際法そのものが、まだ確立したものとはいえない性格を有していることも事実でしょう。この問題は議論の余地のあるものだと思います。一度質問者の意見も聞いてみたいものです。
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#11について。

前段についてもいろいろと言いたいことはありますが、あまりにも当初の質問の筋から離れてしまいますので割愛して……。


> 確かに678の目的を逸脱している疑いは否定できないけれども、両者で合意の意思(元の国境線へ引き上げること以外に)が成立していないのですから、講和していない状況といえるでしょう。

 その他の部分も含め、おっしゃることを私なりに理解すると、

1)両者(=イラクと多国籍軍)の間で、クウェートの従来からの国境線に引き上げることは合意された
2)だが、停戦にあたっては、それ以外の軍事技術的な要求も盛り込まれた
3)その点については、合意は成立していない
4)よって戦争状態は継続している

 ということになりますが、それでよいでしょうか。そうだとして……

 まず2)こそ、枝葉末節的な感じもしなくはありませんが、それはおいて、この点については「多国籍軍とイラク軍の間で取り交わされた停戦合意」の中に盛り込まれているのですよね? ならば、「合意」されているのではないのですか? 戦争の主目的が達成され、軍事技術的な要求も合意されているのなら、これ以上何を争うことがあるのでしょうか。

 また順序が前後しますが、「イラクに設定された飛行禁止空域が占領と同じようなものだからでしょう」というお話しも、この「飛行禁止空域」を占領と同列に論じるのには無理があります。
 そもそもが、停戦「合意」によって設定されたものだと言われていますし、この空域の中でも、民間機はおろか、「固定翼機」以外の軍用機、すなわちヘリなどは飛行可能です。この空域の米英軍機による飛行は、確かに一方的な通告によってなされていますが、その前提には、やはり「停戦合意」(と、イラク国内の民間人保護を求めた安保理決議)があり、その合意ないし決議内容を実効あるものにするためパトロール飛行されているのです。
 つづめて言うと、米英軍機による飛行は「合意」によるか、仮にそうでないとしても安保理の強制措置により正当化される主権の制限であって、「戦争状態の継続」を意味しません。
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・パリ講和会談の間違いでした。



・ここら辺はあまり自信はありませんが、確定した賠償を、援助という形で実施したと聞いています。

・現状以上の請求をする権利は消滅し、講和において合意した請求は確定するということであると考えます。

そもそもイラクの上空を多国籍軍の航空機が飛行する事自体、通常であれば主権侵害です。それではなぜ飛行するのかといえば、イラクに設定された飛行禁止空域が占領と同じようなものだからでしょう。その中で対敵行動を取られれば自衛をするのはむしろ当然なことです。ここで自衛の問題はむしろ末節の話しであって、そもそも占領と同様の状態に置かれていること自体が戦争状態であるということです。講和というのは両者が納得して、争いを終わらせることですから、占領的な行動や武装解除のための監視を継続していることこそ戦争目的を遂行する行為そのものであり、そこには両者が和解の意思を持っている状況はありません。

安保理決議678で認められていた戦争目的はもしかしたら逸脱しているかもしれません。しかし多国籍軍とイラク軍の間で取り交わされた停戦合意でそれ以上のことを多国籍軍が要求したことは十分に考えられるでしょう。そもそも678は武力攻撃容認決議であり、政治的な合意は単にクウェートの国境線までイラク軍が撤退するという内容でしょうが、軍事技術的な追加の合意があったのではないかと思われます。あくまでも国境線の安全を確保するというのが目的であり、本来の合意の付随としての位置付けではないかと推測します。

ところでレーダー照射ですが、マスコミには照射としてしか表記されないのであいまいですけれども、単に探知の為にビームが当たったことを照射といったのか、追随レーダーが自動追尾する、いわゆるロックオンをしたのかで意味がまったく異なります。もし前者であれば、めちゃくちゃな話しで、「おれを探したら殺す」といっているのと同じことで、自衛とは言えないものです。しかしロックオンとなれば照準を付けて銃口を付きつけている状態と同じですから、当然自衛といえるでしょう。

確かに678の目的を逸脱している疑いは否定できないけれども、両者で合意の意思(元の国境線へ引き上げること以外に)が成立していないのですから、講和していない状況といえるでしょう。
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#9について。



まず「パリ講和条約」とは、ベルサイユ条約のことですか?

それと、僭越ながら事実関係の修正をします。サンフランシスコにおける平和条約では、連合国の請求権は「放棄」されたのであり(14条(b)項)、戦後の経済援助は賠償とは別物です(事実、かなりの部分が「無利子による貸与」という形での協力でした)。
また、ご回答を読む限りでは、結局講和により請求権は「確定」するのか「消滅」するのか分からなかったのですが、どっちなのでしょう?

続いて、本題。

> いずれにせよ停戦と戦争終結を同時とする考え方は、確立したものではないでしょう。

ということは、私も主張はしていません(#6参照)。「湾岸戦争の場合には」、イラクが停戦決議を受け入れたことにより、紛争の根が解決した=戦争目的が達成されたので、戦争状態は継続していない、というのが私の主張です。
以前の回答とも重なりますが、そもそも、当事国(英米仏)が、地上施設攻撃の際に「戦争状態継続」あるいは「停戦決議違反」を理由としていません(くどいようですが、彼らは「自衛」を理由としています)。
停戦決議(と言うよりは、いまだ内容の公開されていない停戦協定の方ですが)には「飛行禁止空域」設定に関する条項が含まれていると言われていますが、地上施設からのレーダー照射は禁じられていません。そして、湾岸戦争の開戦の契機となった安保理決議678では、「1990年8月1日当時の線まで軍を後退させること」が達成されていないので、加盟国に必要なあらゆる手段の行使を認めたものでした。678でうたわれた戦争目的が達成された以上、法的には多国籍軍側にこれ以上戦争を遂行する必要も、根拠もない。だからこそ、湾岸戦争は終結したのではないのですか?
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