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ずっと前から気になっていたことなのですが、
まだ戦争状態じゃないのに、アメリカやイギリスはイラクを空襲していますよね?

あれは、正当な行為なんでしょうか。
国際的に認められているのかどうか教えてください。

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あと、関連した質問なのですが、
特殊部隊がイラクに入ったというニュースが流れました。
特殊部隊は、戦争がはじまってもいないのに他国に入っていいものなのでしょうか。


国際法に関しては、ほとんど知識がなく、本当にわかりません。
興味の範囲の質問ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (19件中1~10件)

イラクを空襲している件は、イラクには飛行禁止空域と言うのが有り、そこは米英の戦闘機、偵察機のみが飛行できる空域なのです。


そこで活動している偵察機に地上から対空砲火を浴びせる事が有ります。
殆ど被害は無いのですが、その場合戦闘機が対空砲火を発射したであろう場所を空爆するのです。
ややこしい話ですがご理解頂けましたか?
特殊部隊の件は、残念ながら初耳なのですが、原則としては違法でしょう。
ただ、国際法にはそう言う規定は無いし、それは国内法で裁くべきでしょう。
国際法には強制力は無いのです。
だから、例え違反しても「お止めなさい」としか言えない事に成って居ます。
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米英の軍用機がイラクの領空を飛行できる法的根拠は、国連の決議とイラクの同意です。

軍の施設などに対する攻撃の根拠は正当防衛です。イラクの対空ミサイル基地から捜索レーダーや目標追尾レーダーの電波が照射されれば、数秒後にはミサイルが飛んでくる可能性があるからです。

特殊部隊のイラク展開が事実とすれば、国際法違反の疑いがあります。しかし、国家がこのような行為を行う場合、周到な検討の上で何らかの国際法上の根拠(過去の国連決議、その解釈など)を用意しているのが普通です。

なお、国際法に強制力がない、というのは暴論です。今日ではほとんどの国が国連に加盟しており、加盟国には国連憲章を初めとする諸条約の遵守義務があります。そして、安全保障理事会は憲章違反を犯した国に対して武力行使を含む制裁を決定する権限があります。また、旧ユーゴのミロシェビッチ元大統領が国際法廷に引きずり出された事実が示すように、個人の国際法違反に対する制裁措も実行されています(すべての国際法違反を摘発できないのは、国内犯罪を全て摘発できないのと同様、仕方のないことです)。
また、最近の北朝鮮の挑発的な諸行動にも、現時点までのところ、明白に国際法に違反すると思われるものは見あたりません。北朝鮮は国連軍との戦争を経験しており、国際法の強制力を身に染みて知っているのです。このように、北朝鮮でさえ国際法は遵守せざるを得ないわけで、この裏には、国際法の心理的・物理的強制力があることは明らかです。国内法とは仕組が違いますが、国際法にも強制力があるのはう疑う余地がありません。
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簡単なことです。

湾岸戦争は講和を結んでいませんから、まだ戦争状態は続いているのです。米国はイラクが米軍機にレーダー照射をすることを停戦違反として爆撃しているのです。今回戦闘が再開するとしても、これは湾岸戦争の続きに過ぎません。

特殊部隊についても、戦争状態が続いているのでなんら問題ありません。
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 湾岸戦争は、国際法の厳密な意味での「戦争」ではありませんので、目的(クウェートの主権回復)が達成されれば、自動的に終了する武力紛争ではあります。

仮にそうでないとしても、停戦に関する安保理決議をイラクが受諾する(そのほかに停戦協定も結ばれている)ことによって、法的にはすでに終了した紛争です。

 それではなぜ米英(仏)軍による「空爆」が許されるのかというと、他の方も触れられているとおり、「自衛」によります。

 イラク南部と北部には、「飛行禁止空域」が設定されています。これは、イラクに対し自国民を保護するよう要求した安保理決議に基づき、米英仏、それにソ連が共同でイラクに通告した内容に基づいています(ただし、この決議は強制措置ではありません)。この結果、指定空域を飛行するイラクの軍用機は、警告なしに撃墜されることになりました。指定空域内の米英(仏)軍旗による飛行も、この通告を実効あらしめるために行われています。

 するとイラクは、地上配備の防空システム(主にミサイル)で、米英軍機の行動を制約しようと考えました。これに対する「自衛」すなわち、撃墜されないように、実際に攻撃を受けていなくても先制的に攻撃を加える措置が「空爆」として報道されているのです。

 実際に攻撃を受けていなくても、脅威を与える部隊・施設を攻撃するのは自衛権の範疇で許されています。ミサイル誘導用のレーダーを照射するのは、仮に威嚇であっても、攻撃の危険を相手に感じさせるのに十分ですので、この行為自体は国際法上も正当化されうるでしょう。

 なお、関連質問についてですが、軍隊が相手国の同意なくその領域内に侵入するのは、明白な主権侵害です。
 しかし、報道によると、侵入している地域は、イラク中央の統制の及ばない、クルド人支配地域だといわれています。そうであるならば、クルド人勢力が迎え入れる形になっていれば、直ちには違法とは言えません。
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たしかに厳密な意味での戦争は第二次世界大戦後ありませんが、武力紛争という言葉に戦争が包摂されたのではないでしょうか。

そこには戦争の範囲が拡大されたのであって、あくまでも停戦は終戦ではないでしょう。それなら朝鮮動乱も終戦となったことになってしまいます。
それにユーゴ紛争などは、停戦と破棄が何度も繰り返されましたから、戦争がいくつもあったことになります。
講和とは国内法でいうところの和解です。つまり、もうそれ以上争わないとの意思の合意です。多国籍軍と米軍の間にそのような合意があるとは思えません。停戦を終戦とする考え方には無理があります。
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 朝鮮戦争は、そもそも南北双方とも相手の国を認めていないところに端を発する戦争状態なので、「停戦」と「講和」を区別する意味はあります。

「講和」すれば、当然相手を「国」と認めることになるのですから。

 ですが、湾岸戦争はそうではありません。イラクは、クウェートをもともとは自国領だったといって侵攻したわけですが、クウェートとの国境を維持する内容の安保理決議(687)を受諾しました。この時点で、争いのもとは解決してしまっていますので、仮に「講和」という名前でなくても、戦争は最終的に終結してしまっています。実際、両国の国交も正常に復しています=すでに戦争状態ではない。今仮に、イラクがクウェートに再侵攻すれば、停戦決議と停戦協定違反を問題にする余地はありますが、それでもやはり、基本的には「新たな侵略行為」として構成されるべきでしょう。

#5のお話は、一般論としては全くその通りで、今日「戦争」が自衛のため以外は禁止されているため、「武力紛争」として事実上の戦争を行っている現状はあります。しかし、湾岸戦争で「講和」がないから、それを理由にイラクを攻撃できると言う主張は、当のアメリカ自身も主張していないことです(米英仏は、地上施設攻撃のたびに「自衛のため」という説明をしています)。

 また仮に、イラクと多国籍軍(を当時構成していた国)との戦争状態がまだ続いているとしても、現実に停戦決議があるのですから、そもそも「戦争状態」を理由に武力行使はできないでしょう。停戦決議に「レーダーを照射してはならない」とはかかれていない以上、多国籍軍側の方が停戦決議・協定に違反していることになります。朝鮮半島においても、38度線や「北方限界線」を越えた軍用機に対しては、迎撃機が発進したり、場合によっては対空ミサイルが発射準備態勢にはいることがありますが、だからといって侵入した軍用機がこれら迎撃機やミサイルを攻撃することは許されないし、実際の問題、しないでしょう。
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停戦の条件はクウェートの現状復帰だけではないでしょう。

化学兵器の廃棄などもあったと思います。飛行禁止空域などもその類でしょう。講和が成立したのなら、このようなことは継続しません。その限りで請求権は消滅です。イラクが履行せず、米国がこれらの条件をつけている間は戦争は継続しています。
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#6のご意見について一点だけ。



> 講和が成立したのなら、このようなことは継続しません。その限りで請求権は消滅です。

 それは違います。第1次大戦のベルサイユ講和条約をみれば、数多くの「請求権」が連合国側に付与されたことがわかります。
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いえいえ、パリ講和条約において請求権が確定したのであり、これについて争わないということです。

それをいうなら日本もサンフランシスコ講和条約後も東南アジア諸国に賠償として経済援助をしました。しかしこれは講和の結果、確定したものであって、たとえば病院船撃沈事件などの争いは解決したものとして処理されました。また進駐軍も駐留軍として建前上は日米対等の立場となりました。

いずれにせよ停戦と戦争終結を同時とする考え方は、確立したものではないでしょう。戦争には戦争目的があります。湾岸戦争では確かに安保理決議で容認されたのはクウェート奪還ですが、米軍はそれのみを要求したわけではありません。クウェートの安全を保つため、さらに拡大解釈したのかシーア派やクルド族の安全確保の為までに大量破壊兵器の廃棄などを求めています。賠償金なら、それを支払うという契約が成り立てば、あとは履行されるだけですが、武装解除などは、それで終わりというものではないのではないでしょうか。
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#9について。



まず「パリ講和条約」とは、ベルサイユ条約のことですか?

それと、僭越ながら事実関係の修正をします。サンフランシスコにおける平和条約では、連合国の請求権は「放棄」されたのであり(14条(b)項)、戦後の経済援助は賠償とは別物です(事実、かなりの部分が「無利子による貸与」という形での協力でした)。
また、ご回答を読む限りでは、結局講和により請求権は「確定」するのか「消滅」するのか分からなかったのですが、どっちなのでしょう?

続いて、本題。

> いずれにせよ停戦と戦争終結を同時とする考え方は、確立したものではないでしょう。

ということは、私も主張はしていません(#6参照)。「湾岸戦争の場合には」、イラクが停戦決議を受け入れたことにより、紛争の根が解決した=戦争目的が達成されたので、戦争状態は継続していない、というのが私の主張です。
以前の回答とも重なりますが、そもそも、当事国(英米仏)が、地上施設攻撃の際に「戦争状態継続」あるいは「停戦決議違反」を理由としていません(くどいようですが、彼らは「自衛」を理由としています)。
停戦決議(と言うよりは、いまだ内容の公開されていない停戦協定の方ですが)には「飛行禁止空域」設定に関する条項が含まれていると言われていますが、地上施設からのレーダー照射は禁じられていません。そして、湾岸戦争の開戦の契機となった安保理決議678では、「1990年8月1日当時の線まで軍を後退させること」が達成されていないので、加盟国に必要なあらゆる手段の行使を認めたものでした。678でうたわれた戦争目的が達成された以上、法的には多国籍軍側にこれ以上戦争を遂行する必要も、根拠もない。だからこそ、湾岸戦争は終結したのではないのですか?
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