A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> 12月の法改正があって、12月度支給の給与分から500円アップしたのですか?
人事院勧告ということばはご存じだと思います。
新聞にも毎年のように掲載されています。
人事院勧告といえば、いつからベースアップになるのかは常識です。
(年によって例外もありますが)
そんな幼稚園児に教えるようなことは、バカらしくて書けません。
No.3
- 回答日時:
> この条文をみると、基準日の6月1日前1ヶ月以内に退職したものにも支払うと書いてありますが、5月半ばで退職しても支払われますか?
条文に書いてあるとおりです。
> いつから500円アップしたのでしょう?
昨年12月の法改正のときです。
どうでもいいですが、国家公務員の方ですか?
もしそうなら、法律を読むということはされないのですか?
私は元地方公務員ですが、このくらいのことを自分で調べるのは
常識ですよ。
国のためにも5月といわず、4月中に辞められたほうがいいでしょう。
この回答への補足
両親二人を扶養にいれれると、月額13000円ということですよね。
できの悪い公務員で申し訳ありません。
五月末に退職することはほぼ決まっております。
No.2
- 回答日時:
勤勉手当は、基準日前6か月の勤務成績に対して受け取れるものです。
また、給与法第19条の7でも「基準日前1か月以内に退職した職員についても同様とする」という
規定がありますから、5月31日に退職しても勤勉手当は受け取れます。
ただし、1日分少ないですけどね。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO095.html
ありがとうございます。大変助かります。
この条文をみると、基準日の6月1日前1ヶ月以内に退職したものにも支払うと書いてありますが、5月半ばで退職しても支払われますか?
それと、扶養手当ですが、配偶者以外は6500円となっていますが、いつから500円アップしたのでしょう?ご存知でしたら教えてください。
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