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昨年、離婚しました。
元夫と小さな会社を経営していましたが、離婚後、元夫は業績不振に陥り、うつ病と診断され、弁護士さんに自己破産を進められています。
私も連帯保証人となっていたので、自己破産するしか道はなさそうです。
私名義の学資保険が100万強(解約すると)あります。
離婚の際、新生活をスタートされるのあたり、実母より約100万程援助をうけました。(余裕が出来たら返します)

学資保険が破産によって無くなるならば、少しでも母に返したいと思うのですが、それでは免債はおりなくなるでしょうか。

※余談ですが、ギャンブルをすることもなければ、派手な生活をするわけでもなく暮らしてきました。私自身のローンも一切ありません。
悔しい思いでいっぱいです。

A 回答 (3件)

自己破産する場合に持っていられる財産の総額は100万円以下とされています。


従いまして学資保険を残すとすれば現金が無くなり、現金を残すとすれば学資保険が無くなります。
自己破産とは借金の免責を受けるわけですから、これは仕方ありません。

では手持ちのお金を(言い方は悪いですが)隠すことが出来るか否か。
自己破産の場合は1年前前後に遡ってお金の流れをチェックされます。
特に半年までは管財人に厳しくチェックされますので、そこで不審な金の流れがあれば免責されない可能性が出てきます。

しかし、不審ではない金の流れであれば認められます。
お母様からお金を借りた(借用書を後付けで以前の日付で作るなど)事と、破産の半年前にそれを返したこと(領収証を貰うなり振り込むなり)が証明できれば良いですね。

つまり今すぐにお金を返して、破産申告は今年の末頃に行えばいい話になります。
その間は借金取りが来るでしょうが、逃げ回るしかありません。
というか、そうして逃げ回るのに疲れて自己破産したという風に持っていくのが自然ですね。

学資保険と言うことでお子様がいらっしゃると想像するのですが、その場合は借金取りから逃げるのも大変だし住民登録もしなければいけないケースもあるので少し難しくなってきます。

破産する人には様々な事情や環境があり、なかなか一概にアドバイスすることが出来ません。
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この回答へのお礼

早々の回答、ありがとうございます。
約1年前まで遡るのですね。いろいろ厳しそうですね。

まさか、元夫がうつ病になるなんて思ってもみなかったので、こんなことなら最初から学資を解約して母の言葉に甘えるんじゃなかった。と思います。

どうせ自己破産者になるなら、いっぱいお金借りてやろうか。と思ったり・・(そんなことしませんけどね)
あっ、愚痴ってばかりでごめんなさい(>_<)

アドバイス、ありがとうございます。参考にさせていただきますね。

お礼日時:2009/04/22 22:44

No.1さんの対処だといろいろリスクがはらんでいるので、横やり失礼します。

まず自己破産する場合、破産申立時に手元に残せるのは(東京地裁では)現金99万円以下と預貯金や保険解約返戻金など20万円以下、6年くらい経過した車等です。

ですのでsakuranmoさんの場合、100万円の援助(預貯金ですよね?)と学資保険解約返戻金が引っかかります。ただ、これは破産申立時の話でして、その前に弁護士費用を払ったりしないといけません。

連帯保証人の元夫と一緒に手続きして自己破産すれば、弁護士費用+管財費用一人分(大体20万円)必要ですから、まあ、sakuranmoさんの分は自分で負担すると考えて50~60万円かかる可能性があります。

まあつまり、学資保険の契約者貸付けで返戻金を20万円以下に切り下げ、現金にした費用を弁護士費用等に充てる等すれば、まあ、学資保険を解約せずに、場合によっちゃあ預貯金も現金化してうまく出来るかもしれないですね。

母から借りた事にして、母に返済する場合、銀行口座の履歴を見て不振な形跡があると、偏頗弁済(ある債権者に贔屓して支払った)や財産隠しなどととられたりする可能性もあります。そうすると「お母さんに支払った事なしよ」という否認権を破産管財人が行使して返還請求する場合もございますので、まあ、あまりオススメしません。免責不許可の覚悟も最悪必要です。そんな事考えてくる人いっぱいいますもん。

弁護士などに相談すれば、いくらか知恵を絞ってくれると思いますよ。ネットの情報は、自分の回答も含めて、話半分で全部信じないようにです。それでは大変でしょうが頑張ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
母からの100万円の援助は引っ越しの際の敷金や家財で使ってしまったのであまり残っていませんが・・
自分の給料(離婚後)や母子手当などで口座には4~50万程残があります。

弁護士費用は元夫が持つといってましたが、私は私でお願いした方よさそうですね。おかげさまで少し希望が見えたかも・・。

車は4年目・・・これも取られるのでしょうか・・。

あと、元夫が子供名義の口座に振り込んでいた養育費は私の資産となるのでしょうか?(節約してあまり使わないように生活していましたが・・)

お礼をいうはずが質問してしまってスミマセン。お時間あれば、お願いします。

※元夫がお願いしている弁護士さんですがこのご時勢のせいか、とってもお忙しいようで予約しても実際に会えるのが2週間後とかになってしまいます。

お礼日時:2009/04/22 23:03

>母からの100万円の援助は引っ越しの際の敷金や家財で使ってしまったのであまり残っていませんが・・自分の給料(離婚後)や母子手当などで口座には4~50万程残があります。



だとしたら、現金化すれば破産手続きで持って行かれる心配はないかと思います。お母さんから受けた援助の返済は、破産手続の免責確定後にすれば大丈夫ですよ。

>弁護士費用は元夫が持つといってましたが、私は私でお願いした方よさそうですね。

この辺りは、弁護士に相談した方が良いかと思います。sakuranmoさんが費用を持ってもらう事は問題ないのですが、元夫さんが「破産状態なのに援助している場合じゃないでしょ」なんて事になるやも・・・なので、まあ、弁護士に相談して元夫が費用を負担しても大丈夫と言われたら費用を持ってもらった方が良いでしょう。

>車は4年目・・・これも取られるのでしょうか・・。

その場合は、中古屋さんに査定をしてもらって、20万円以下なら持ってて大丈夫です。でも破産申立てにはいくらか時間がかかりますから(例えば、弁護士費用を分割にしてもらった場合は、費用を全部払ってから申立てる事が多いです)、今査定してもらっても破産申立て時には価値は低くなるかと思います。あと、ローンの残ってる車で、ローンの支払人が元夫やsakuranmoさんの場合は、所有権留保といってローンを完全に支払うまでは名義はローン会社なので、その場合だとローン会社に「返してください」と言われちゃいます。

>あと、元夫が子供名義の口座に振り込んでいた養育費は私の資産となるのでしょうか?(節約してあまり使わないように生活していましたが・・)

基本的に、子供名義の口座は関係ないです。ただ元夫が毎月いくら振り込んでいるか、預金の総額はいくらか、などの事情によっては、余りに多額だと「親の財産が流れてるんちゃうの?」などと言われる可能性もあります。これも弁護士さんに、こんな状況になってます、と相談してみましょう。okならokと言ってくれるはずです。(すいません、ボクではちょっと判断つかないもんで)

結局回答は「弁護士に」「弁護士に」となってしまって申し訳ないのですが、ネットや電話だとどうしてもその人の事情が正確に判断出来ず、一般的なお話になってしまうんですよ。また、申立てる裁判所によって若干運用が違ってくる場合がありますので、ボクの回答で違っている所もある可能性もあります。「2週間も先かよ~」と思うかもしれませんが、その間に心配事や気になっている事などをメモして行って、相談時に一つ一つ聞いて行ってください。自己破産を解説している優しい本など書店で売っていますから読んでみると良いかもです。
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この回答へのお礼

わかりやすく解説してくださってありがとうございます。

そうですよね。弁護士費用の件は、もう一度確認してみます。

車は幸いローンではないので、安心しました。ぎりぎり20万以下ではないと思いますが、なんとかなりそう・・。

養育費は、今までは割ともらっている方だと思いますが、元夫が破産後はほとんどもらえなくなると思います。その辺りも含めて相談してみます。

一般的なお話なんてとんでもないです。とても助かりました。
また質問することがあると思いますが、その時はまたお願いしますね♪
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/04/24 06:26

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