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人身事故を起こしました。どのような刑事罰と行政処分が来るかお詳しい方ご教授ください。以下事故経緯です。。片側2車線の県道(制限速度50km/h)で、当方走行車線55km/hで直進中、対向車が脇道へ入ろうと右折進入してきた際に、衝突事故となりました。お恥ずかしい話ですが、飲酒しており、呼気検査では酒気帯び基準値以下の0.12mgでした。当方は負傷なしですが先方はシートベルトをされておらず、鎖骨骨折で入院されております。すぐに119番・110番通報し、駆け付けた救急隊員・警察官ともに私の酒臭さには気が付いており、「飲んだでる?」と聞かれ正直に「飲んでます」と答えました。飲酒量・飲酒店・酒類について答え、呼気検査を実施。現場検証後、警察官の方から「0.15mg超えてたら、現行犯逮捕やったよ。飲んでなければ、アナタの過失は殆どない事故やったけど。。。」と言われました。私にどの様な行政処分と刑事罰がくだされるのでしょうか?相手方に対して申し訳ない気持ちと不安でいっぱいです。警察官の方は先方に私の飲酒については伝えていないようで、お見舞いにお伺いした際にも、先方からは何も苦情を受けませんでした。私の加入している任意保険会社は「アナタの過失程度は低いから、私どもから先方へ連絡致しません」と言われたので、被害者(負傷者)保護義務から、自賠責保険会社へ連絡致しました。長文になりましたが、何とぞご教授下さい。お願い致します。

A 回答 (1件)

過失割合的には相談者様が2~3で相手が7~8ではないかと思います。


相談者様の過失は前方不注意や安全運転義務違反などになると思います。
この他に人身事故の程度による加点があります。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html

原因がどちらにあるかですが、上記過失割合の通りだとすれば自己の主たる原因は相手方になります。
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この回答へのお礼

少し気が楽になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/27 21:22

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