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家賃の差額を請求されて困っています。

先日、引越しして賃貸マンションを解約しました。
この賃貸マンションは約1年前に更新したのですが、更新時、家賃を5000円値上げされていました。
私はこのことに気付かず、約1年の間、家賃を値上げ前の金額で払い続けていたため、先日の退去時、突然不足分(約7万円)を敷金から差し引くと言われました。

賃料値上げについては仲介の不動産会社の担当者が、更新時に説明したと言っていますが、聞いた覚えがありません。そもそも不動産会社の担当者も大家さんも1年前の更新時期を忘れており、私の連絡で気づき、非常に慌てて更新手続きをしました(そもそも慌てて書類作成をしたことが、問題だったのかもしれません)。また大家さんも家賃が足りないことを途中気付いたようですが、一切連絡はありませんでした。

更新の契約書をしっかり確認しなかった自分がいけないことは重々承知しているのですが、退去時にいきなり請求された金額を支払わなければ(差し引かれなければ)ならないのでしょうか?拒否できないのでしょうか?
また更新の件をはじめ不手際が多い(連絡・説明不足、他にも一方的な退去要請などもあり。。)不動産会社の担当者が何ら責任をとっていないことが非常に腹立たしいのですが、この程度では訴えることができないのでしょうか?

長文にて失礼いたしました。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

 更新時の契約書に『5,000円』値上げする、と書いてあれば、不足分に関しての支払い請求は正当な請求となります。



説明が不足していても、不足していたことを証拠立てるものが無いと不利ですね。この状態で小額訴訟などしようものなら相手も契約書を証拠に異議申し立てをし、通常訴訟に移行するだけです。
時間もお金も賭けて、最終的には和解なんていう決着なら良しとしなければなりません。最悪逆に訴えられて、敗訴すれば『たかが7万円』の払いそびれた家賃を、何十万の賠償金と、何十万の訴訟費用と一緒にお支払しなくてはならなくなりますよ。

冷静に今回のことを振り返りましょう。
更新の際に、説明が不十分であれば、アナタは更なる説明を求めることも出来たはずです。
更新の契約書をしっかり確認しなかったのは承知しているのであれば、もはやいうことはありません。
規約書をしっかり読んで、理解して署名・捺印しているから契約が成立し、アナタはさらに1年間住むことが出来たわけです。
それを確認しなかった落ち度を逆手にとって、知らなかったから払いませんでは.....

レストランでメニューを見て注文したけど、値段は見てなかったから払えませんっていうのと同じではないですか?

最終的にアナタは、一括で取られるのがこまるのであれば、分割払いをお願いしてみることぐらいが精一杯だと思われます。

アナタにも落ち度があったことを考えると........

冷静に動いてくださいね。
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この回答へのお礼

皆様ご回答、有難うございました。代表してこちらにお礼を書かせて頂きます。皆様からのアドバイス(賛否両論ありましたが)をもとに1ヶ月ほどの交渉の末、未払い分の1/3程度(数万円)を大家さんが負担し残りを私が払うことで和解いたしました。不利な状況ではありましたが、少額ながら譲歩して貰うことができたのはonasususu3様をはじめ皆様の的確なアドバイスがあってこその結果だと思います。結論が出てからお礼を、と考えていたため、この度はお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2009/06/09 19:04

そもそも、更新時に勝手に値上げはできません。

あなたが承諾してないなら、無理。それを知らずにであっても、値上げを承諾したのか、してないのかが焦点でしょう。
まあ、カバチたれるなら、そもそも値上げの承諾はしてない、詳細な話も聞いていない、だから旧家賃のみ払い続けたが、それで差額の請求もなかったから、みなしで合意不成立を承諾したと思った・・・とでも言ってみますか。
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この回答へのお礼

まさに2009kenさんのおっしゃる通り交渉を続けました。。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/09 19:13

家賃の値上げは、双方の合意が前提です。


合意しなければ裁判(調停)で決着します。
その間賃借人は古い家賃のまま支払った場合、家主は受取を拒否する
ことができますが、賃借人は供託することができます。

という具合に家賃の値上げについては、民法その他でやりかたが定め
られています。
あなたが、値上げを聞いていようが聞いていまいが合意していなかった
ことは、旧家賃を払い続けていたことで明らかであり、
かつ大家は旧家賃でそのまま受け取っていたわけですから、
家賃値上げは現時点で無効です。

少なくとも、家賃値上げを理由に返金されない分は少額訴訟で戻って
きます。少額訴訟はこういうことのためにある制度で、ひとりで訴訟
することができます。
不動産屋に値上げは無効だから少額訴訟起こすといいなさい。
ついでに、都道府県の不動産業課にも相談するといいなさい。
ばかじゃない限り、自分のミスに気がつきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。交渉することにすごく勇気が持てました!

お礼日時:2009/06/09 19:06

>更新の契約書をしっかり確認しなかった自分がいけないことは重々承知しているのですが



それがすべてでしょう
説明があったら、払ったのでは?
と考えれば…後か、先かの話ですよね?

>この程度では訴えることができないのでしょうか?
何を訴えるのですか?
民事は自由ですから、手続きの問題だけで訴訟は起こせます
ただし、契約書に賃料値上げの内容が記載されていない場合に限ります
契約書の書かれていて、あなたが契約を更新し英のにもかかわらず…
裁判を起こしても勝ち目は非常に極めて限り無く…でしょう

>また更新の件をはじめ不手際が多い
だとしても関係ないと思います

>不動産会社の担当者が何ら責任をとっていないこと
どんな責任があって、どう取ればいいのでしょうか?

>賃料値上げについては仲介の不動産会社の担当者が、更新時に説明したと言っていますが、聞いた覚えがありません

なら、契約書が絶対です
その上で勝算ありと思うのなら、喧嘩を売るのも自由です
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この回答へのお礼

勝算があるとは思えませんでしたが、交渉の末、譲歩して頂けました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/09 19:08

料金が発生するものに関しては、不動産は借り主に対して説明する義務があります。


この説明に差異が生じないようにするものが契約書であり、契約云々の前に「事前責任」を果たしていないといえるでしょう。
ただ契約書に書いてあるとなると敷金から差し引かれるのは免れないでしょう。
不動産を相手取って損害賠償を請求なさっても、恐らく言った言わないの水掛け論で、契約書がある分、質問者様に不利に作用するだけでしょうね。
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この回答へのお礼

確かに水掛け論になっており、不利な状況でしたが、何とか譲歩して頂けました。早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/09 19:11

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