プロが教えるわが家の防犯対策術!

無断欠勤は重大な犯罪のようなものですが、
1回やってしまったら即クビでしょうか?

それとも、減給や体罰、厳重注意という形で行われますか?

A 回答 (11件中1~10件)

速クビにはなりませんし、出来ません。



まあ、これが度重なる無断欠勤だったり、その他の勤務態度不良と重なるとクビになる可能性は有ります。(まれですが)
普通はその前に「話し合い」で辞める方向に持って行かれるのが普通ですけどね。

今回のケース、普通の会社ならば「無断欠勤」なので「厳重注意+その日(欠勤日)の給料が引かれる」と共に、ボーナスの査定にも響くかもしれないという程度ですね。

会社によっては「自主退職」と言う名の「クビ」にされる場合も有るでしょうし、上司が体育会系ならば体罰も有るでしょうが、今の御時世では可能性は低いですし「犯罪」に当たります。
    • good
    • 2

無断欠勤がギリギリ可能な場合は、条件の悪い会社で人材が集まりにくい、上司が甘い、責任のない仕事で代わりの者の補充ができる、仕事能力がかなりあって誤ればとりあえず勘弁・・こんなところですかね  無断欠勤した事の自分のフォローによって首もありますが 最低な評価を少ない無断欠勤で受ける損得勘定もできないのか不思議。

    • good
    • 2
この回答へのお礼

1日でもアウト、ということですね。
日本は有給も少ないので、実質休み=解雇と考えるのが妥当ですね。
昨今の自殺者数が世界有数の多さなので、解雇=自殺者数と考えるのが自然かもしれません。

http://irsj.bestplaying.com/modules/newbb/viewto …

昭和23年、終戦直後に出来た法律ですね。
2週間という期間は厚生労働省が決めたが、それは事実上の1日で解雇可能という法律ですね。
そして、日本の経営者は 「それが当然。1日で解雇できる。」
と騙されて考えているようです。

海外の状況は英語わからないとわからないみたいです。
日本人のほとんどが気づいてない。
恐らく世界有数の厳しさと思われる。

思えば、大学の単位なども出席するかどうかで決まるのもおかしな話ですね。
大学と言えば、やはり試験で決まるものかと思います。
高校の最低出席日数は、2/3(66.6%) か 80% のようでした。
2/3ならまだしも、8割は厳しい人も出てくるのでは?と思います。
特に、病気や怪我で入院したら、まず卒業できなさそうです。
そういう人も、かなり実際にはいるのでは?

しかし、1日或いは2日で解雇という現状も異常ですね。
「理由を言えばいいじゃない」と思うかもしれませんが、
そう簡単に休めれば誰も休んだりしないでしょう。

お礼日時:2009/05/09 01:21

即クビはさすがにないでしょうけれど、普通に考えて“無断で欠勤”って、人としてどうかと思いすぎでしょう。



ちなみにうちの会社の場合、「無断欠勤が2日以上続いた場合は、社員就業規則第○○条に基づき退職の意思があるものとし、その手続きをとる。」とあります。

まあ本当に無断欠勤を2日すると辞めさせられるかはともかくとして、理由を話して休むのが社会人として当然の筋なのだから、無断で休んだりしたら自分が居づらくなって辞める事になるんじゃないでしょうか?

遅刻も無断欠勤も、する人は信用されませんし、おそらく出世は不可能でしょう。
    • good
    • 4

> それとも、減給や体罰、厳重注意という形で行われますか?



体罰はダメですが、
・口頭注意
・書面注意
・始末書提出
・減給
・停職
などの段階的な処分を行った上で、改善しなければ懲戒解雇って事になるかと。
それ以前に、就業規則を整備して、懲戒規定を作っておく必要があります。


頻度とか、勤務の状況なんかも考慮されるかと。
・不規則なシフト制で、出勤日を忘れてたとか。
・深夜勤務や徹夜の連続で、出勤日に起きたら夕方だったとか。
だと、会社の業務管理の責任も出るので、解雇の不当性を主張される可能性もあります。


会社によっては、業務に支障がなければ、事後申請で有給休暇として処理する場合もあります。


また、病気が原因だって事を主張されると面倒なので、病院できちんと診察を受けるよう命令を出して、
・「異常なし」なので、欠勤は全て当人の責に帰す。
・「異常あり」なら、治療に専念させる。
・病院に行かないのなら、当人の責。
とかって処理する必要がある場合も。
    • good
    • 1

昔勤めていた会社(みんな知ってる製造業)の社員規則に「14日以上無断欠勤した場合は懲戒解雇の対象となる」とハッキリ明文化されていました


更に一ヶ月に14日以上欠勤した場合は月給が半分になるとも

明文化されていたので、退職最後の一ヶ月は13日欠勤して給料も丸々一か月分もらって辞めました
    • good
    • 2

解雇には色々被雇用者に有利にできていますが…


体罰?ってぇ…学校じゃあるまいし…

経営者としてはぶっ飛ばしたくなる気持ちも判ります。
私ところも10人足らずの小規模事務所ですが、色々仕事が立て込んでる時に余裕で無断欠勤された日にゃ、怒りますよ当然!!

で、アルバイトなら即日解雇、正社員でも2回やれば解雇します…
もちろん1ヶ月分+αは解雇を申し渡す日に現金で支払いますけどね…

そりゃ、人間ですから間違いもあるでしょうから、途中で連絡してくるのならまだ見込みはありますので叱って済ませます。
私の場合は嘘でも面白い言い訳考えてくる奴は許します。

許せないのは、まったく連絡もよこさない奴…あくる日の予定や他の者の休みに影響します。
言い訳に全て他人のせいにする奴…黙ってお引取り願います。

反対に言えば、誠実に謝る、しかないですね。
それでも2度あることは必ず3度ありますので…二度としないこと
社会は甘くはありません。
    • good
    • 3

無断欠勤が懲戒事由となるのは、昭和23年に出された通達から「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」の文言を就業規則に採用している場合が一般的でしょう。



そんなもん関係ねぇ、という職人肌の経営者だと一発解雇くらいは言い出しそうですけどね。
最近は、労働者側に落ち度があっても、解雇については厳しいからねぇ。

欠勤減額は当たり前ですね。それを減額するなって言ったら給料泥棒ですがな。(笑)
    • good
    • 0

職種にもよるのでなんとも言えません。


穴ができると動かなくなるような仕事の場合、
上司はあなたを重用しなくなるでしょう。
簡単な仕事しかさせてもらえなくなり、
最後は居ても居なくてもいい存在になります。

現在すでに、居ても居なくてもいい存在であれば
無断欠勤をしてもさして不都合はないと思います。
    • good
    • 1

 まさか体罰はないですよ。

しかし無断欠勤はいけません。相当な理由があっても電話一本かけられないわけはないですからね。ごのご時世ですからそれを理由に首を切られても仕方ないところですが、謝罪の仕方によっては今回だけは大目に見てもらえるかも知れません。
 もし許して貰えたら誠心誠意、失った信用を取り戻す努力を続けないと反省なしと見られたらおしまいですよ。
    • good
    • 1

即クビにはならないと思いますが


2回目から信用されなくなると思いますね

減給というか 有給扱いじゃない欠勤は 日割りで減らされて当然でしょ?
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A