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個人情報保護法の抵触につきまして。

個人情報保護法では私的ですが明確な規制がないように思います。
内閣府のURL
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/

当方の未熟な知識で知る限り抵触するのは
(1)5000件以上の個人情報を売買すると抵触する。

(2)社員が会社の個人情報を漏洩、売買すると抵触する。
と解釈しています。

(3)
では、例えば1000件の個人情報(社員住所)を友人から譲ってもらった
(当方はその会社になんら属していません)物を名簿買取業者に売った場合、個人情報保護法に抵触するのでしょか?

(4)
名簿売買業者はどうどうと看板を掲げ売買をしています、このことからも
個人情報保護法に抵触しないで売買が成立する方法があると思います、
それは、どのような条件でしょうか?

(5)
また、ネットで調べつくしましたが、名簿売買業者は以外に少なく40件程度しか見つかりませんでした、全国で40件少ないですね・・・
名簿売買業者の一括サイトはないでしょうか?
URLを頂ければ幸いです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

あくまでも、個人情報保護法は個人情報取扱事業者の個人情報保護体制を義務づけるものです。


個人情報保護法の罰則規定は下記のものだけです。

主務大臣に報告をしなかった、または虚偽の報告をした場合には「30万円以下の罰金」(個人情報保護法57条)
主務大臣の命令に従わない場合には「六ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」(同法56条)
事業者の従業員が上記にあたるときには「事業者にも同額の罰金」(同法58条)
認定個人情報保護団体の廃止を届け出なかった場合、または紛らわしい名称を使用した場合には「10万円以下の過料」(同法59条)

ただし、個人情報保護法には違反しなくても刑法や民法、不正競争防止法には違反することはあります。

> (1)5000件以上の個人情報を売買すると抵触する。
第三者提供は本人の同意を取っていれば、個人情報保護法には違反しません。(同法23条)
本人の同意なく、第三者提供をすれば、個人情報保護法違反になりますが、罰則は存在しません。ただし、本人からは民法709条の不法行為の損害賠償請求をされる可能性はあるということです。

> (2)社員が会社の個人情報を漏洩、売買すると抵触する。

個人情報の漏洩は、個人情報保護法20条違反になります。これも直接的な罰則規定は個人情報保護法にはありません。
ただし、漏洩したことによって、本人や事業者に損害が発生すれば、民法709条の不法行為による損害賠償請求になりますし、その個人情報の入手方法によっては刑法の窃盗罪、業務上横領罪、背任罪などに該当します。

> (3)では、例えば1000件の個人情報(社員住所)を友人から譲って
> もらった(当方はその会社になんら属していません)物を名簿買取業
> 者に売った場合、個人情報保護法に抵触するのでしょか?

個人情報取扱事業者の従業員ではなければ、そもそも個人情報保護法の対象外です。
ただし、問題はその個人情報の入手法です。
例えば、その個人情報が盗まれたものなら、刑法の窃盗罪の共犯になりますし、不正の方法にて入手し、それを転売したことによって、本人に損害が発生すれば、民法709条の不法行為により損害賠償請求をされるだけです。

> (4)
> 名簿売買業者はどうどうと看板を掲げ売買をしています、このこと
> からも個人情報保護法に抵触しないで売買が成立する方法があると
> 思います、それは、どのような条件でしょうか?

それは、本人から第三者提供の同意を取っていればいいだけです。(同法23条)
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この回答へのお礼

有難うございます。
やはり法律は難しいですね・・・

お礼日時:2009/05/11 18:46

おはようございます。


3
友人はもちろん抵触します。
あなたも抵触するでしょうね。
4
名簿作成者が売買を認めている場合です。
売買を目的とした名簿を作成している場合です。
5
探しましたが、ないですね。
あなたは具体的に困ることがあるのですか?
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この回答へのお礼

有難うございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/05/11 18:44

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