プロが教えるわが家の防犯対策術!

自己破産を申請した企業(現在、自己破産の審査中で、未確定)の
財産(企業の所有在庫商品:書籍)を
当該企業へ、直接発注して、購入することは、
1.可能
且つ
2.合法
でしょうか?

何がなんでも必要なのですが。

詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

 可能かつ合法です。



 単に破産手続開始の申立をしているだけでは,その企業が企業活動をするについては何の制約もありません。機能まで普通に営業していた企業が,今日は破産手続開始決定を受けて閉鎖,などということは,いくらでもあります。

 ただし,注文後については,いくつかの危険性があります。

 破産手続開始決定の前に,代金を支払い,本を受け取っていれば,基本的に問題は生じません。ただ,その場合でも,不当に安く買い,かつ,買主が不当に安いことを知っていた場合には,破産手続開始決定のあとに,本を取り戻されるか,通常価格との差額を支払わされる場合があります。

 本を先に受け取って,代金が未払いの場合には,破産手続開始決定のあとは,破産管財人から請求がきますので,破産管財人に支払うことになります。もとの企業に支払ってはいけません。

 代金を先に支払って,本が未着の場合には,原則として本を手に入れることはできず,支払った代金について,配当を受ける(一部の支払を受ける)ことになります。

 代金も未払いで,本も未着の場合には,破産管財人の選択により,代金を支払って本を手に入れることができるか,契約が解除になります。

 また,破産の申立中で,破産手続開始決定前であっても,保全管理命令といって,財産を処分してはいけないという命令が出ている場合には,企業活動はできず,本の注文はできません。
 
 そういうことで,いろいろリスクはありますが,通常の場合には,本を注文して,それを受け取ることに,法律上の障害はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/19 23:41

財産を勝手に動かす事(所在の移動)ですら問題になるのに、勝手に売買したら大問題でしょう。


管財人弁護士に聞くべきです。
まあ、現金に替わってくれた方が管理し易いから、管財人が良しと判断すれば良いのでしょうけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/19 23:41

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